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アルバイトの年次有給休暇について

以前モンテローザという会社にアルバイトとして従事していた事がありまして。 今はもう辞めてしまったんですが、後になってパート・アルバイトでも有給が取得できるという事を知りまして。 んで、もう自分はどうにもできない問題ではあるものの後続のアルバイトのためにガイドラインみたいなホームページを作ろうと思ってます。 今のご時世正しい知識を持ってないと企業に良いように喰われてまいますからね。 んで、自分なりに調べてみましたがよくわからない部分がいくつかあったので。 詳しい方で教えてやってもいいぞって方がいましたら御教授願えたらと思います。 とりあえず調べてわかったのは ・6ヶ月の継続 ・全日労働の8割 ・それ以外は比例付与になる って感じらしいんですが。 比例付与の場合一週間の所定労働時間が30時間未満+4日以下らしいですが。 30時間以上+5日以上の場合は正規雇用と同等みたいですが。この認識でokでしょうか。 んで、比例給与の場合も週30時間を超える場合は正規雇用と同等みたいですが。 これは実際そうなのかそれとも自分の誤認であるのでしょうかと。 んでまぁ、ここで疑問なのが週30時間ってのは継続して週30時間なのか。 それともアベレージで見て週30時間なのかって事なんですがね。 特にフリーターとして働く人ってのは社会保険の関係で隔月で時間調整されたりしますから。 例えば今月は200時間働いたけど来月は120時間だ再来月はまた200時間だ。みたいな感じで。 社会保険入ってる人らはだいたい月次労働時間200以上が継続って人らですから正規雇用と同等の権利が発生するでしょうが。 最近は人件費煩くなって社会保険になかなか入れずに不安定な労働時間が継続してるのが現状なんで。 まぁ、アベレージで見れば平均週30時間なんてゆうに越えてるけど継続して週30時間かって言われると微妙だぜ。 って人結構いると思うんで、そのへんどうなのかなと思い質問させていただきます。

みんなの回答

回答No.2

すみません、ひとつご質問に回答してませんでした。 >比例付与の場合一週間の所定労働時間が30時間未満+4日以下らしいですが。 30時間以上+5日以上の場合は正規雇用と同等みたいですが。この認識でokでしょうか。 んで、比例給与の場合も週30時間を超える場合は正規雇用と同等みたいですが。 これは実際そうなのかそれとも自分の誤認であるのでしょうかと。 「週の所定労働日数が5日以上又は週の所定労働時間が30時間以上の労働者」=正規 「週所定労働時間が30時間未満の労働者」 =比例付与の対象者 です。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
回答No.1

有給休暇は、一定の条件(質問者様が書かれたような)のもとにある「時点」で与えられるので、 例えば、4/1付入社した人は、その後の労働日のうち8割以上出勤していれば、10/1付で有給休暇が付与されるわけですが、付与される日数はそれまでの労働条件はともかくとして10/1の時点でどのような労働条件で雇用されていたかで決まるのです。 4月から9月まではパートで週労働時間が短時間(30時間未満)であったとしても、10月1日からの労働時間が正規雇用者と同じなら、比例付与の対象にはならない(通常の日数を付与する)ということです。 ちなみに上記の人がたとえ10月末に退職することになったとしても、付与日数を減ずることはできませんので。 また、もし労働条件通知書のようなものが渡されていてそれの労働時間が実態と異なる場合は当然ですが実態が優先されます。 参考となれば幸いです。