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年次有給休暇の付与について
平成10年10月1日に採用後、これまで1年契約を更新しながら継続雇用してきましたが、平成20年4月1日からの雇用条件の変更を見据えて、前回の更新を6ヶ月間(平成19年10月1日から平成20年3月31日まで)とし、新たに4月1日からの1年間(平成20年4月1日から平成21年3月31日)の期間で継続雇用する職員がいます。年次有給休暇については何日間を付与することが正解かご教示ください。なお、本雇用前の6ヶ月の期間については、年20日間の年次有給休暇の半分の10日間を付与していました(この日数も正解でないかもしれませんが)。 この職員は、週5日勤務30時間以上の勤務です。よろしくお願いします。
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こんにちは。専門家ではありませんが労働法を勉強しています。労働基準法上の有給休暇の規定では、勤続年数により日数を定めています。労働契約の期限・期間は直接関係ないです。 すなわち、週5日以上30時間以上で何年も働いている従業員については、途中で労働条件が変更になったとしても、区切りはカレンダーだけ見ていればよいです(ただし、会社の決まりが別途あるならば話は別ですが)。 お問い合わせのケースでは、平成19年4月1日から20年3月31日までの1年間に所定労働日の8割以上、出勤しているのであれば、20年4月1日から21年3月31日までの有給休暇は20日以上となります。 本雇用前の6か月というのは、平成19年10月1日から平成20年3月31日までのことでしょうか。 そうであるならば、先述のとおり勤続年数で1年刻み(最初だけ6か月)に見てゆくわけですので、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間において、その人が20日の有給休暇を取得する権利が保障されていたのであれば、何ら問題はありません。 なお、入社日は人それぞれで個人の管理も大変ですから、就業規則などで有給の基準日と詳しい計算方法を設定している場合(斉一的取扱い)、その社員の基準日がどこかで変更になっているかもしれませんので要注意です。
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- monzou
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20日間ですね。 30時間以上の勤務であれば、継続勤務6年6ヶ月を超えればそれ以降は毎年20日間です。 従って、平成17年4月以降は、本来毎年20日付与するべきでした。 これまで半分の10日間だけ付与してたというのは、かなり悪辣な違法行為を繰り返していたということですね。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 平成19年10月1日から平成20年3月31日までの期間について10日間としてしまったわけですが、年次有給休暇の付与日数は契約の期間とは関連はないのしょうか? 不勉強ですみません。
お礼
非常にわかりやすいご説明ありがとうございました。