- 締切済み
アルバイトにおける有給休暇について
詳しい方教えてください。 アルバイト有給休暇(労働基準法解説から抜粋) 使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 質問ですが、全労働日の定義解釈はどう考えれば宜しいのでしょうか? 例えば、極論としてありえる状況だと思いますが、 月1回のシフトに入っているアルバイトが、6ヶ月継続勤務し、 有給休暇を申請してきた場合でも、応じるべきなのでしょうか? 全労働日の解釈がいまいち理解できません。 詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1
>月1回のシフトに入っているアルバイトが、6ヶ月継続勤務し、 特殊ケースになりますね 労働基準法は「極端に労働日数が少ない場合」にも対応しています http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php 年12日の労働日数ですか? http://www.roudousha.net/holiday/020_baito.html 年間48日未満は表にも無いですね... 「週の所定労働日数が4日以下の場合でも、週の所定労働時間が30時間を超えるときは、一般労働者と同じ扱いになります。」 とここでは書かれていますので「付与しない」が正解でしょうね
お礼
ありがとうございました。