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パート従業員の有給休暇について

パート従業員の有給休暇の付与の仕方について教えてください。 現在、基準日に基準日からさかのぼって1年の労働時間に比例させた日数を付与しています。1年就業すると、一般の場合は1日づつ増えていきますが、パートの場合は労働時間に比例させるため、例えば次の1年の労働時間が前年より少なければその少ない労働時間に比例させて算定されている日数を付与すると考えますがいかがでしょう。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

先ず、次のような通達が存在します。 【所定労働日数の変更】  問)法第39条第3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるか。  答)見解前段のとおり。(昭63.3.14基発150号)  この通達は有給休暇付与日[別の言い方をすれば基準日]の後に労働条件が変更した場合の取り扱いです。 ですから、この通達に該当する人は、次の基準日では変更後の労働条件に基づき有給休暇が付与されると解釈するのが自然です。 翻ってご質問に戻れば、新たに有給休暇を付与する基準日に於いての労働条件に基づき付与すれば良いとなります。

ringsjapan
質問者

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その他の回答 (3)

回答No.4

年次有給休暇の日数は労働基準法で決まっているものです。日数は過去の実績ではなく、基準日の労働条件によります。しかしそ法定の基準を上回る条件を与えることは問題ありません。 そのことを踏まえてNo.3の方の回答について補足しますと、 >【就業規則に記載していなければ、出勤日数が短いパートタイマーにも正社員と同じ日数の年次有給休暇を与えないといけません。】 というのは、 「会社に就業規則があり、正社員の有給休暇の日数が定められているのに、パートタイマーに適用される就業規則を特別に定めていない場合、パートにも会社全体の就業規則が適用され、法定の基準より有利な条件として正社員と同様の有給休暇を与えると定めたものと解釈できる」 という意味だと思います。 会社に有給休暇について定めた規則がないのであれば、法定の基準によることになります。「パートの有休日数は……とする。」という内容の規則がなければ比例付与をすることができない、ということではありません。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-7.html
ringsjapan
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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

会社の規定がどのようになってるかが一番の問題です。 正社員の場合  年次有給休暇は勤続年数の増加と共に取得できる日数が増えます。  1日づつ増え最高20日です。 パートの場合  例えば出勤日数が週3日のパートタイマーにも正社員同様の年次有給休暇を与えることになると、何となく不公平な感じがしますね。 そこで労働基準法では、1週間の所定労働時間が30時間未満で、出勤日数が短いパートタイマーには比例的に年次有給休暇を与えることを定めています。 この休暇日数は週30時間未満の従業員(パートタイマー等)に適用できるのですが、就業規則はどうなっていますか? <重要> 【就業規則に記載していなければ、出勤日数が短いパートタイマーにも正社員と同じ日数の年次有給休暇を与えないといけません。】 なお、週30時間以上のパートタイマーは正社員と同じ日数の年次有給休暇となりますし、週5日勤務のパートタイマーも(週20時間勤務であっても)正社員と同じ日数の年次有給休暇となります。 引用してますのでご覧下さい。  http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html 1日1時間働いても、それは1日として扱います。 >パートの場合は労働時間に比例させるため、例えば次の1年の労働時間が前年より少なければその少ない労働時間に比例させて算定されている日数を付与すると考えますがいかがでしょう。 労働日数に変更がある場合、有給付与日現在の週の労働日数により判断することになります。 ただし、会社規定が無ければ正社員同様の扱いとなります。 <引用>  有給休暇の付与日数は週の労働日数により異なります。前回の有給休暇の付与日から今回の付与日までの間に週の労働日数が変更になった場合には、将来の労働に対して付与されるとういう観点から、付与日現在の週の労働日数により判断することになります。   付与されるかどうかの条件(過去1年間に8割以上出勤したかどうか)は過去の勤務実態により判断します。

ringsjapan
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  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

就業日数又は時間が、正社員と比較して規定(労働基準法)を満たしていたら、当該年度と前年度の時間の差で、有給休暇を減らしたりはできなかったと記憶しています。

ringsjapan
質問者

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