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アルバイトの有給休暇
初めまして。 私はフリーターでアルバイトをやっているのですが、今度有給休暇を取りたいと考えています。今のアルバイトは始めて約1年2ヶ月になり、週5日出勤の1日4時間勤務です。 そこでインターネットなどでアルバイトの有給休暇について調べてみたのですが、1週間の労働時間が30時間以下の人は労働基準法39条によって有給休暇が保障されているということを知ったのですが、どこを見ても週あたりの出勤が4日までの人のことしか書いていません。 私は1週間の労働時間は30時間以下ですが、労働日数は5日です。 私の条件だと有給休暇はどのようになるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- katyan1234
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●パートにも正規従業員と同様に【6ヶ月間継続勤務】し、【全労働日の8割以上勤務】した場合、週または年間の所定労働日数に比例して年次有給休暇を与えなくてはなりません。(労働基準法第39条第1項) ●比例付与の対象となるパートは週の所定労働日数4日以下の者である。 【週の所定労働日数が5日以上】(1日の所定労働時間の長さは問題とならない)あるいは週の所定労働日数は少なくても週の所定労働時間が【30時間以上】であれば正規従業員と同じ日数の年次有給休暇を与える必要があります。 ※労働基準法では最低10日を付与することが義務付けられている。(39条) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 最低10日は付与されていますね 期間契約していないでしょね?
- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
こんにちは。どうぞご心配なく、1週間の所定労働日が5日であれば、フルタイムワーカー(いわゆる正社員)と同じ日数の有給休暇が労働基準法によって保障されています。何ももらえないという回答がありますが勘違いですね。 5日以上の場合は一日の労働時間数は関係ありません。週4日以下の場合は労働時間が関係してきて、部分的に有給休暇が認められる比例付与という制度があります。 多くのアルバイトやパートタイマーがこちらに該当するのですが、5日以上の人はそもそも労働法上パートではないですから、比例付与でいくら探しても出てこないだけです。 勤続1年2か月で8割以上出勤しているのであれば、半年目から1年半までの1年間で10日間の有給を取得できます。これは法律で定めた最低限の日数なので、実際は就業規則などで会社のルールをご確認ください。
- miomiotti
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年間の出勤日数が216日までだったら週4日までの人と同じ有給休暇がもらえますが、週5日勤務だと多分年間の出勤日数は240日前後になると思われますのでその場合にはパートタイム労働者の有給休暇はもらえません。 1週間の勤務が5日以上で年間217日以上働いている場合には、1週間の労働時間が30時間以上じゃないと有給休暇がもらえませんので、パートタイムにも一般にも当てはまらないとなると有給休暇はもらえないと思います。 詳しくは下記リンクの第3項を参照してみて下さい。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html