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正式文書の”以上”の英訳は?
裁判所等に出す、正式文書には最後に弁護士がよく、”以上”と書きますが、これを英訳して海外の裁判所に出す場合に「there is no more to it]でいいでしょうか?それとも、英語の場合の決まった表記があるのでしょうか?教えて下さ~い(゜ー゜*)
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欧米の「正式文書」はすべて(という感じがします。例外がこの時点では思い浮かばない)署名されるので、「裁判所当にだす正式文書」では見たことがありません。 ただ、英語で言うところのMemorandumのような文書では、米国弁護士のもので, 文面の最終行の下の中央に End of Memorandum と書いてあるのを受け取ったことがあります。その弁護士とは今は友人なので(12日にシスコで寿司を一緒に食べたばかりです!)、なんなら聞きましょうか? 日本の行政関係書類を英訳(原文のフォームに基づいて)した際(昔、知人が米国人と結婚したので、それに関係して翻訳したもの)の最後に、 End of Translation と書きましたが・・・ ご参考までに。
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- wakkarahen
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No. 1 です。 そのような場合、shallはないでしょう。shallは契約書などでの「権利・義務」などに言及するときです。たとえば、Seller shall pay Japanese yen 100(one haundred) to Buyer each month after the Effective Date ... のような感じ。ここでの請求・要望は義務でも権利でもないですから(裁判所がだめと判断するかもしれないものですから、権利ではないですね)。 よって、should プラス動詞、 demand, request などが多いですね。 mightは考えられないでしょう。
お礼
有難う御座いました。
お礼
お忙しい中、いつも、有難う御座います。いえ、これで、十分です。 でも、ご免なさい、1つだけ、 弁護士が訴状の中で、離婚請求の趣旨として、 「慰謝料として、金xxxxxを支払え」この支払えという命令を訳すと PayxxxYenですが、、 私はShall(支払うものとする)を使いましたが、、 何か、このような場合の適切な助詞がありますか? Mightかな?