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責任内閣制
17世紀のイギリスの責任内閣制についてなのですが、”内閣が議会に対して責任を負う”というのは、議会が解散に追い込まれたときは内閣も解散するとかそういうことなのでしょうか????
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例え話っぽく説明するのがよさそうです。 責任内閣制になる前、第一大蔵卿の時代、内閣が責任を持っていた相手は国王でした。 一つ一つの政策にかかるお金は国のものですから、国王が政策に納得するまで説明しなければなりませんし、国王の機嫌を損ねてはなりません。国王から罷免されることもあります。 議院内閣制になると、内閣が責任を持つべき相手は国民ですが、全国民へ説明し了解を得るのは不可能ということで、国民の代表者たる議会に対して責任を負う形式になりました。前の文の「国王」を「議会」にして読んでみてください。 その代わり、議会が民意の代弁を怠っているなどして、内閣と対立した場合、内閣は議会に対抗するため、国民への直訴ができます(解散総選挙)。もちろん、議会から罷免(不信任)された場合も。 かなり乱暴にまとめてしまったので、細かい部分はしっかり勉強してください。