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内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ
憲法に、 第66条(3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 という規定があります。 ここでいう連帯とは、 国会で内閣不信任案の可決又は信任案の否決された場合に、「総」辞職しなければならないことを指しているのか、 または、 国会で内閣不信任案の可決又は信任案の否決された場合に、総辞職ではなく、「衆議院を解散」するという選択肢をとりえることを指しているのか、どちらでしょうか? ご存じの方、よろしくお願いします。
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