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内閣の衆議院解散権はなぜある?

内閣の衆議院解散権について質問です。 なぜあるのでしょう? どう考えても、いつでも解散できるのだから与党に有利なはずでは。確か旧憲法でも解散権があったはず。どこかの国に習ったものなんでしょうか。 現在、先進国で解散権が内閣またはそれに準ずる機関に与えられている国はあるのでしょうか。

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  • netcatme
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回答No.6

基本的には三権分立が強大な国家権力から国民を守るという原則に則ってできたものですから、国会が不信任、内閣が解散という制御機能の一つです。 議院内閣制の場合は、原則として内閣には解散権があります。もちろん内閣の中で民主主義的権力の正当性を持つのは総理大臣ですから総理が決定権を持ちます。 内閣、つまり与党が政策上で選挙時の公約を覆さなければならない場合は再選挙により再度、やり直す意味でこの制度が慣例化しました。 最初は、議院内閣制の本家のイギリスで、ディズデーリが主張し、それが認められたことから始まりました。公約を破ったことにより、総辞職か解散かを迫り、離党し野党に入ってまでして認めさせたことです。 現在では確かに、行政府に有利な時期に選挙が行われることで与党の戦略となっています。しかしこの制度自体の責任ではなく選挙民の自覚がこの制度を有効に民主主義に役立てるかどうかを決定しているのではないでしょうか。 大統領の国会の解散権を認めている有名なのはフランスです。フランスはド・ゴール政権のときに強い内閣を作る憲法ができあがりました。これはナチスドイツに惨敗をしたことに対してできあがったものだと思われます。断固とした決断と強い実行力があれば敗北はなかったというわけですね。 大統領制の場合には、議員と大統領は別個の選挙ですので、民主主義の観点から解散や辞職を互いに決定するのは選挙に対する否定の意味があるとして望ましくないという考え方が多いようです。 ちなみに議院内閣制の中で日本が首相が替わるのに解散をしないのは例外的ではないでしょうか。首相がコロコロ変わりすぎという気もしますが。解散自体は大抵の国では与党の戦略の一部になっていますので任期まで持つ方が少ない気がします。

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  • aminouchi
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回答No.7

napoliさんは近代史を勉強なさっておられるようですが、ご質問のようなことは歴史的に考えるべき事だと思っています。 議会制民主主義というのはヨーロッパ、特にイギリスで発達したわけですが、その由来は国王の権力(課税権)に対して議会が同意権を持つことから始まりました。すなわち国王が新たな課税を行おうという時に課税される側の代表である議会の同意が必要とされたわけです。また、議会そのものの召集・解散権は国王にありました。ですから、国王の思惑に反して議会が新たな課税(などの案件)に同意しない場合、国王は議会を解散して自分の意志を受け入れてくれそうな新たな議会を召集することができたのです。 内閣というのはその成り立ちから見て、国王に代わって政治を行う機関ですから、当然に国王の持つ議会解散権を引き継ぎます。というか内閣の助言に従って国王は議会の解散を決定するわけです。議会で多数を占める政党の代表が内閣を構成する議院内閣制においてもその伝統が受け継がれています。と、まあ、こうしたヨーロッパの議会制度に関する慣習を近代化を目指す日本も受け入れた訳ですね。 ではアメリカの場合はどうか。これは今までにも何回か回答していますが、大統領というのは選挙で選ばれる「国王」です。しかも、この場合は憲法という制度が先にあって(作って)その上で三権分立のしくみを設計しています。ですから、ここでは大統領は議会を解散できず、逆に議会も大統領を解任できないという仕組みにしたわけです。正直に言えば、アメリカのシステムの方が例外的でほとんどの民主主義国においては内閣または大統領が議会の解散権を持っています。

  • shoyosi
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回答No.5

なぜアメリカ大統領には解散権がないのでしょう。>  現在、各国の政治制度が採用している三権分立は本来、互いの権力を信用しない考えですので、国を運営していく上では非効率的なものです(どんなに立派な政策でも他の権力によって否定できる)。そのため、実際には、国家の態様に合せて、他の権力に対して、互いに干渉しないものから、ある権力に優越的な地位を与えたりするものまでいろいろあります。アメリカは伝統的意味(他の権力を信用しない)において、原則(互いの権力に干渉しない)をそのまま採用しているからです。

  • shoyosi
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回答No.4

なぜあるのでしょう? > 内閣の意思と国会の意思に食い違いがあった場合、どちらの意思が国民の意思であるかはっきりさせるためです。 現在、先進国で解散権が内閣またはそれに準ずる機関に与えられている国はあるのでしょうか。>  主要国で行政権の主宰者(大統領・首相など)に全く与えられていないのはアメリカぐらいです。

参考URL:
http://mizushima-s.pos.to/lecture/2001/010516/010516_04.html
napoli
質問者

お礼

日本の場合、「内閣の意思と国会の意思に食い違いがあった場合、どちらの意思が国民の意思であるかはっきりさせるため」は少なそう・・・。(長野はそうですね)今が解散どきとか、伝家の宝刀とかいって政争の具にしすぎじゃ・・・・。他の国は政争の武器にはなってないのかな。 なぜアメリカ大統領には解散権がないのでしょう。

noname#4681
noname#4681
回答No.3

補足に対する回答です。 衆議院の解散と言う言葉は憲法の中で数カ所に渡ってみられますが、 その内の第七条3号に、天皇は衆議院を解散するという国事行為を行う 旨が書かれています。 しかし、誰が解散を決定するか、明記してある規定はありません。 そこで、先ほども書きましたように、天皇の国事行為には内閣の助言と承認を要するという事実から、実質的な解散権が内閣にあると、あくまで 「解釈」がされているだけなのです。 そこで、内閣の解散権の根拠については今でも議論がされています。 今あげた、憲法第七条を根拠にした、解散権が内閣に帰属するからであるという説、 不信任に対しての対抗手段として内閣が持つべきとする説の他、 解散権は司法権にも立法権にも属さないので行政権が持つとする説などがあります。 長文、乱文申し訳ないです。これで回答になったでしょうか?

napoli
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 なるほど、天皇の国事行為には内閣の助言と承認を要する、という一節から解釈すれば確かにあると思います。 ところで、調べてみましたらイギリス、イタリア、ドイツ、フランス、カナダなど先進国のほとんどに解散権がありました。しかし、解散しているのでしょうか。そこまで注意してニュースを見ていなかったので。。。。 日本のようにそんなに多く選挙していますか。

noname#4681
noname#4681
回答No.2

厳密に言えば、内閣には衆議院の解散権はありません。 衆議院の解散権を持つのは、形式的には天皇のみです。 憲法69条には、内閣不信任決議が可決された場合、10日以内に 衆議院を解散しない限り、総辞職しなければならない旨が書いてあります。 さらに、現行憲法が行使された当初は、その解散権も衆議院自身に ありました。 それが覆されたのは、1952年の吉田首相の所謂「抜き打ち解散」からです。 それ以来、69条にある場合以外にも、衆議院の解散が行われてきましたが、この解散権は憲法には明示されていません。 天皇の国事行為は内閣の助言と承認を有することが、拡大解釈されて 行われている行為です。 ただ、衆議院の解散という行為は、あくまで、国民に審判を求めるものであり、新しく当選した議員達が首相を選ぶわけですから、明らかに与党に有利だと言うことはありません。 議院内閣制をとっている国は、内閣に議会の解散権を与えるのは通例のようです。

napoli
質問者

お礼

なるほど、解散権については憲法に名文化されてないんですね。

napoli
質問者

補足

憲法に明文化していないということは、他に法律があるのでしょうか。

  • hinebot
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回答No.1

解散権を持っているのは、内閣(という組織)ではなくその長たる内閣総理大臣です。 >どう考えても、いつでも解散できるのだから与党に有利なはずでは。 そうとも限りません。解散されると選挙が行われるわけですから、極端な場合には与野党逆転ということもあり得るわけです。 殆どの場合、内閣不信任案が可決されたときに、総理は総辞職か衆院解散かを選択するわけですから。 アメリカやロシアでも大統領に議会の解散権があったような。(自信なし)

napoli
質問者

お礼

負けることは選挙だからあるけど、負けるにしても解散のタイミングで、ある程度軽減できるのではと思いました・・・・。 アメリカ、ロシアですか、どうなんでしょう。

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