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内閣の総辞職

いま、政治経済を勉強しているのですが、わからないところがあります。 内閣の総辞職についてなんですが、総辞職する場合三つあり、 一つは、内閣総理大臣が欠けたとき 二つめは、衆議院で不信任議決後10日以内に、衆議院が解散されないとき。 三つめは、衆議院議員総選挙、はじめて国会の召集があったとき 二つめと三つめがわからなくて困っています。 不信任議決を出すのは内閣を壊す?のが目的ですか? それなのに、なぜ自分達が解散をしなければいけないのですか? 三つもなぜしなければいけないのですか? 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

1,二つ目の問題。 権力分立原理に基づいた制度です。 つまり、衆議院は内閣に対して不信任決議 する、という武器があります。 これをやられると、内閣は10日以内に 辞職しなければなりません。 しかし、これでは立法の立場が強すぎます。 それで内閣には、衆議院を解散する という武器を持たせた訳です。 こうやって、立法と行政の、力の均衡を図って 権力分立を実のあるものにしようとしたのです。 2,三つ目の問題。 我が国は、議院内閣制を採っております。 つまり、内閣は議会の信任の上に成り立って いるという構図になっています。 その議会が変わったのですから、議会の信任 の上に成り立っている内閣も、新しくしなければ ならないのです。

その他の回答 (1)

  • pon-san
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回答No.1

二つ目は内閣と国会が対立しているときです。内閣不信任案は内閣の辞職を迫るものですが、それだけだと野党の気に入らない内閣は造反や少数与党の時に片っ端から不信任案を出されてしまいます。その内閣側の対抗権限が衆議院の解散です。 解散した時点では内閣は辞職していないので、その内閣のまま総選挙になります。 そして、選挙後にいったん内閣を解散して選挙の結果を内閣に反映するのが三つ目の回答です。そこでまた同じ人が内閣総理大臣に指名されたら第2次政権となり、他の大臣も再任することができます。 ちなみに四つ目として、1~3の理由にかかわらず、辞めたいときに内閣は総辞職できます。あんまりそんな人いないけど。

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