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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分離課税(譲渡)の疑問?)
分離課税(譲渡)の疑問について
このQ&Aのポイント
- 分離課税(譲渡)の申告方法に関する疑問があります。
- 譲渡所得の計算ページの説明が前年と同じであり、変更点が分かりません。
- 赤字の場合の取り扱いについても説明がないため、税務署の説明を理解するのが難しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 質問者様が仰っているのは、「土地建物等の譲渡所得の損益通算不可」のことだと思います。 これは、 (1) 確定申告書Bの第一表の「まる9」の金額(以下「総所得金額」)が赤字で、 土地建物等の譲渡所得金額が黒字の場合に、その赤字の総所得金額を 土地建物等の譲渡所得の黒字の金額から引いてはならない。 (2) 総所得金額が黒字で、土地建物等の譲渡所得金額が赤字の場合に、 その赤字の譲渡所得の金額を黒字の総所得金額から引いてはならない。 というものです。つまり、「所得金額」の計算の仕方について規定されているものです。 ご質問の記載例は「所得金額」の計算は終了し、続いて「所得控除」を差し引く段階 (「課税所得金額」の計算)について説明されています。 「A」が赤字とは、所得控除の金額が大きくて総所得金額からは引ききれない場合ですが、 その引ききれなかった所得控除の金額をどうするかということを示しています。 これについては、記載例のとおり、総所得金額から引ききれなかった所得控除は 土地建物等の譲渡所得の黒字の金額から控除します(所得税法第87条第2項、 租税特別措置法第31条第3項第3号)。
お礼
ありがとうございます。お蔭様でよく分かりました。「まる9」が赤字の分は引けない、「まる25」の控除の分の引ききれなかった分は引けると言うことですね。だから、最大でも控除分を超えて引くことは出来ないと解釈すればいいのでしょうか。心からお礼を申し上げます。