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源泉徴収なし 申告分離課税
A・B証券会社に特定口座の源泉徴収なし にして申請しました。 A証券会社では 30万円以上利益が出ましたが、 B証券会社では15万円損失が出ました。 確定申告したいと思います。(という想定です。) (1)申告分離課税にて 確定申告した場合は、 会社での住民税の変動がないということで よろしいでしょうか? ※サラリーマンでの給与取得は、1つの会社のみで 株式譲渡取得しかありません。 (2)また、A証券会社のみの利益で、20万円以下の場合 だった場合は申告しなくていいのですか? (3)税務署に聞けばよいのでしょうが どこに聞くのが1番手っとり早いですか?
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>…当方は、損失繰り越しが適用にならないということですかね? 何か誤解されているようです。 また、chouunsiryuuさんの「(過去も含めた)申告義務の有無」や「過去の株式売買の経緯」など、第三者には入手できない情報もありますので、以下の資料などをご覧になって改めて不明点をお知らせください。 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 『株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm --- 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2013年10月08日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/
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>5年前の株式取り引きマイナス分を今回のプラス分とを相殺にして調整できるということですね。 残念ながらそれはできません。 個人の税金は、「1月1日~12月31日」の一年間で区切りをつけますので、「前年」あるいは「翌年」にどんなに稼いでも、あるいいはどんなに損失があっても、その年の「所得金額(税法上の儲け)」は変わりません。 あくまでも、「○○分年の申告を忘れていた」という場合に、【時効にかかるまでは】「○○年分の申告の義務がある」「○○年分の申告の義務はないが、還付を受けることができる」 ということです。 そのような前提があったうえで、【税法上の特例】として、以下のような「損失の繰り越し」が、「毎年、所得税の確定申告書を提出することで」「3年間だけ」認められているということです。 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 『株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm >>2 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 >>…この控除をするには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年において、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。 なお、「NISA」口座は、「損失の繰り越し」はできません。 『[PDF]NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A 平成25 年9月12 日 改訂|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/qa.pdf >>Q25 NISA口座で保有する上場株式に売買損失が生じた場合、この売買損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等と損益通算ができますか? >>…なお、損失の繰越控除(3年間)もできません。 (参考) 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2013年10月08日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/
お礼
ありがとうございます。毎度毎度すいません。大変助かります。 前回のご回答 >ただし、「2/16~3/15」は申告義務者に義務付けられた期限ですから、「還付申告」は、「1月1日か>ら5年間」いつでも提出可能です。 今回のご回答 >そのような前提があったうえで、【税法上の特例】として、以下のような「損失の繰り越し」が、「毎>年、所得税の確定申告書を提出することで」「3年間だけ」認められているということです。 5年間遡って、還付申告はできるけど、 3年間続けて税務署に申告した場合、損失の繰り越しが可能ということですか? ということは、今年分を始めて申請しようとしている 当方は、損失繰り越しが適用にならないということですかね? NISAは完全に投資信託むけですよね。 100万円の投資金額なんて累計だったらすぐマックスになっちゃうし、 売り買いして損だして、損失の繰越控除ないなら 漬物石状態にして、利益が出るまで我慢してる方が良さそう。 積み立ての保険と大差ない感じがします。
>この画面が切り替わるのは、書類あるいはデータ受付が始まるH26年3月15日ごろから開始で4月1日までなんでしょうか? 「4月1日まで」というのがよく分かりませんが、国税庁のサイトに以下のように説明があります。 『確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_2.htm ※平成25年分の確定申告書等作成コーナーは、平成26年1月上旬に、平成25年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、平成26年4月上旬にそれぞれ公開予定です。 >…受け付け開始から終了は毎年一緒の日付けなのでしょうか? 所得税の「申告受付期間」は、「2/16~3/15」で、受付開始日・終了日は、土日・祝日によって変わります。 『Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 ただし、「2/16~3/15」は申告義務者に義務付けられた期限ですから、「還付申告」は、「1月1日から5年間」いつでも提出可能です。 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm また、「申告忘れ(期限後申告)」「申告間違いの訂正」なども時効になるまで受け付けています。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm (参考) 『平成25年度以降のe-Tax受付時間について』 http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_250401_riyojikan.htm 『トクする確定申告情報22~2月15日以前の提出 』(2008/02/18) http://plaza.rakuten.co.jp/sakanoue70/diary/200802180000/
お礼
ありがとうございます。 いつもすいません。 >ただし、「2/16~3/15」は申告義務者に義務付けられた期限ですから、「還付申告」は、「1月1日か>ら5年間」いつでも提出可能です。 5年間の間ならいつでもいいのですね。 知りませんでした。 そういうことなら、 5年前の株式取り引きマイナス分を 今回のプラス分とを相殺にして 調整できるということですね。
Q_A_…です。 >e-tax…住民税は自分で支払うというチェック項目あるのでしょうか? もちろんあります。 というよりも、「e-tax」は、「作成した申告書を、紙ではなく電子データで提出する」というだけのことです。 ですから、「紙の申告書でしか申告できない」というものはありませんし、もしあったら「e-taxは使いものにならない」ということになります。 ちなみに、はじめから「電子データ」で提出してもらえば「紙の申告書を電子データ化する」という手間が省けますし、「申告時期の混雑緩和」も期待できますので、国税庁はe-taxを積極的に推奨しています。 『e-Taxならこんなにいいこと』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html >…用紙で提出したほうがよいのでしょうか? 上記の通り、違いはありません。 「紙で申告したほうが納税者に有利」では、やはり 「e-taxは使いものにならない」と敬遠されることになってしまいます。 ***** (補足) 回答を見直したところ、説明不足の部分がありました。 ・A証券会社:30万円の利益 ・B証券会社:15万円の損失 という【仮定】の場合は、「30万円-15万円」で【15万円】が「その年の株式譲渡による所得」ということになります。 この金額は、「所得税の確定申告」を「してもしなくても」【変わりません】。 ですから、「給与所得以外の所得が、上記の15万円【のみ】」であれば、「所得税の確定申告」は「してもしなくてもよい」ことになります。 --- 【ただし】、(「医療費控除を受ける」など)「何らかの目的で所得税の確定申告を行う」場合は、上記の「15万円」も含めて申告する必要があります。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm なぜ、このような「考え方」になるかと言えば、「所得税」は「申告納税制度」による納税方法を採用しているからです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ※「20万円」というのは、「税務署や給与所得者の手間」「徴収できる所得税との費用対効果」などを考慮して決められた数字なので、「理論的な根拠」というものは特にありません。 くだけて言えば、「税収より費用のほうが多くなっては意味が無い」ので、「少額の所得は申告不要にした」ということです。 --- ちなみに、「個人住民税の申告」では、上記のような「例外規程」はありませんのでご注意ください。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… --- 以上のことから、「A・B両証券会社での合算所得が20万円以下」で、なおかつ、「確定申告不要の条件に当てはまる」場合は、「個人住民税の申告だけを行えばよい」ことになります。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
毎度毎度ありがとうございます。 過去の質問まで 補足までしていただきすいません。 e-tax やり方見ただけで 結構めんどくさそうなんですよねえ あとすいません、 e-taxのHP見たら H25年分のシュミレーションやってみようと思ったら 未だ24年分の納税のページなのですね。 この画面が切り替わるのは、 書類あるいはデータ受付が始まる H26年3月15日ごろから開始で4月1日までなんでしょうか? また、受け付け開始から終了は毎年一緒の日付けなのでしょうか?
Q_A_…です。 >ついでに図々しい質問のなのですが… 分かることしか回答できませんが、ご質問は遠慮なくどうぞ >株式売買において、所得があった時にはインターネット回線代や携帯電話代1年分を経費として扱ってもよいのでしょうか? これは、「譲渡による利益の所得区分は何か?(どの所得とみなされるか)」によって違ってきます。 「通信費」などを計上できるのは「雑所得」か「事業所得」の場合です。 では、「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」はどうやって区別するのかと言いますと、以下のような「通達」が出されていますので、それを元に納税者ごとに「税務署」が判断することになります。 『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/02.htm 《説明》 >>1…株式等の譲渡に係る所得区分は、従来から、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが原則とされていたが、…申告分離課税への一本化に際し、課税庁と納税者側の両者からみた簡便な所得区分の基準を明らかにする必要があるとの理由から、実質基準を原則としつつも、次のとおり取り扱って差し支えないこととしている。 >>(1)所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。 >>(2)信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得とする。 ただし、上記の説明では、「事業所得」と「雑所得」の区別には特に言及していません。 「会社員の副業」というような場合は「雑所得」が妥当だと思いますが、なにぶん「具体的な事例」について情報を持ち合わせていませんので、正直よく分かりません。 過去には以下のような(かなり厳しい)判例があるのですが、古い情報なのでのでこれもどの程度参考にすべきかよく分かりません。 『国税不服審判所>公表裁決事例集>有価証券の継続的売買による所得(4件)』 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0208030000.html ということで、「雑所得で申告分離課税」なら申告できそうですが、あとは「税務署でご相談ください」となります。 ちなみに、「必要経費」は「自己申告」ではありますが、「実態に即した按分」が必要です。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html
お礼
ありがとうございました。 お礼の返信したとつもりで思っていたら いまだ放置されている状態でした。 すいませんでした。 またついでに図々しい質問のなのですが… e-taxという住民基本台帳カードを利用し、 インターネットを介してデータ送信するサービスについて 住民税は自分で支払うというチェック項目あるのでしょうか? なにかと 用紙で提出したほうがよいのでしょうか?
Q_A_…です。 >仕事と割り切って与えられたことしかしない人は多いのでしょうね? あいにく、そこまでの内実についての判断はいたしかねますが、「公務員になろうか?民間にしようか?」と考えて職選びをすることは特に珍しいことではありませんから、「普通の会社員」と本質的には同じだと思います。 もっとも、「公務員」の方が「失職のリスク」は少ないですから、自ずと「民間との違い」は出てくるでしょう。
お礼
毎度ご返答ありがとうございます。 大変お詳しいようで ついでに図々しい質問のなのですが、 ちょっと質問とずれるのですが、 株式売買において、所得があった時には インターネット回線代や携帯電話代1年分を経費として 扱ってもよいのでしょうか? その際は、請求書がなくても保管していればメモ程度で良いと書いてある サイトもありました。どうなんでしょうか? やったことないものでお時間ございましたら教えてください。
Q_A_…です。 >税務署の方もお役人さんも、結構範囲外だと把握しなかったりするんですかね? もちろんです。 お役人さんも普通の会社員も「仕事をする」という点は同じですから、「管轄外」どころか「自分の部署のこと」以外は詳しくないのが普通です。 また「役所」といえば「縦割り」ですから、民間で言えば、関連会社、(国と自治体なら)親会社・子会社といった感じでしょう。 ですから、いろんな部署のこと、管轄内・外のことに詳しいのは、「その人のスキルが高い」ということです。 なお、「会社にバレるかどうか?」は「管轄内・外」というよりも、「業務外」のことですから、「聞けば教えてくれる」というものではありません。その職員さんの個人的なアドバイスというべきものです。 ちなみに、「うっかり」や「勘違い」も「お役人さんはしない」わけがありませんので、「当たり前にあるもの」と考えたほうが良いです。
お礼
ありがとうございます。 役人は、スキルを高めたい人はがんばるだろうけど 仕事と割り切って与えられたことしかしない人は 多いのでしょうね?
Q_A_…です。 蛇足になりますが、例のQ&Aの質問文をもう一度読んでみたら、 >3月の確定申告の際こっち(普通徴収)にチェックしたら会社にはばれないとも聞いていたのでショックです。 という一文があったので補足です。 「会社にはばれないとも聞いていた」というのが、「税務署の職員さん」だったとすると、「税務署は住民税は管轄外」なので、「税務署の職員さんもそこまで頭が回らなかった」ということになります。 一方、「市町村の職員さん」だった場合も、やはり、「そこまで頭が回らなかった」ということだと思います。(あえて住民を嵌める職員さんはいないでしょう。) ということで、このQ&Aの質問者さんは「お気の毒」ですが、「絶対に会社に副業や副収入がバレたくない」のであれば、「税制を完璧に理解して、自分で対策を練る」以外にないように思います。 それでも防げるのは「税金からの会社バレ」だけですが…
お礼
たびたびありがとうございます。 感謝いたします。 >「会社にはばれないとも聞いていた」というのが、「税務署の職員さん」だったとすると、「税務署は>住民税は管轄外」なので、「税務署の職員さんもそこまで頭が回らなかった」ということになります。 税務署の方もお役人さんも、結構範囲外だと 把握しなかったりするんですかね? >「税制を完璧に理解して、自分で対策を練る」 ちょっと前まで、確定申告なんて考えもしなかったのですが ちょっと調べると関連事項が沢山ありました。 日々幅広いアンテナを持っているのは重要だとわかりました。
Q_A_…です。 >なんか恐ろしい事例ですね。 >職員のミス?があれば会社にわかってしまうというのはこのことなのですね。 このQ&Aの例はミスということではありません。 もともと「副業」は法律で禁止されているわけではないので、税金の制度も「本業、副業」という区別はなく、当然ながら「本業(の雇用主)にバレないための仕組み」があるわけでもありません。(ですから、例に挙げたQ&Aに出てくる市町村では、「法令に従い、住民に住民税を正しく還付した」ということになります。) なお、私は公務員ではありませんが、市町村の職員さんに同情的です。 証券税制はとにかくよく変わるうえに、「例外、特例」が多くて、付いて行くだけでも大変です。 しかも、納税者からは、「役所は正しく課税・徴収して当たり前」と見られていますから、「法令の改正ごとに」「絶対に間違いのない課税・徴収を行う」のはなかなか苦労が多いだろうと推察できます。
>住民税が自治体でルールが違う… 「地方税法」にもとづいていますので、原則、全国一律です。 あくまでも、市町村ごとに条例や規則による違いがある【こともある】ということです。 『減税条例』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html (参考) 「【源泉徴収あり】の特定口座」の場合は、「住民税の還付」が生じることがありますが、以下のように、「住民税の特別徴収」で清算される市町村があるようです。(すべての市町村が同じかどうかは分かりません。) 『株の利益と住民税特別徴収について』 http://okwave.jp/qa/q1471956.html
お礼
ありがとうございます。 再度ご回答いただき大変助かります。 >『株の利益と住民税特別徴収について』 >http://okwave.jp/qa/q1471956.html ↑ なんか恐ろしい事例ですね。 職員のミス?があれば 会社にわかってしまうというのはこのことなのですね。 住民側に確認してほしいものですね。
長いですがよろしければご覧ください。 >(1)申告分離課税にて確定申告した場合は、会社での住民税の変動がないということでよろしいでしょうか? 「源泉徴収無し」であれば、「住民税の還付」もないので、「確定申告書」の作成を適切に行えば、(市町村の職員さんがミスしない限り)変わりません。 具体的には、「確定申告書」の「住民税の徴収方法の選択」で、「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、「確定申告書のデータ」を受け取った市町村の「住民税担当部署」で、「給与から差引き(特別徴収)」と「普通徴収」に分けてくれますので、「特別徴収の住民税」は「給与を元に算定した税額」となります。 『確定申告の手引>手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order6/3-6_01.htm >(2)また、A証券会社のみの利益で、20万円以下の場合だった場合は申告しなくていいのですか? はい、「給与を1ヶ所から支給されている」場合は、「給与所得、退職所得【以外の】所得」が20万円以下ならば、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ※「年末調整」は、「給与の支払者が義務を怠っている」場合は、行われていなくてもかまいません。(所得税法第121条) 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm なお、「確定申告の義務がない」→「しないことを選択した」場合は、別途、「住民税の申告」をする義務が生じます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… >(3)税務署に聞けばよいのでしょうがどこに聞くのが1番手っとり早いですか? 「所得税」については、【公的な】窓口は「税務署」しかありません。 「確定申告」の時期は、「税務署」以外にも「相談コーナー」が設けられますが、「突っ込んだ質問」は、税務署が暇な時期に「じっくり」相談されることをお勧めします。 また、「住民税」については、「税務署」は【管轄外】なので、【お住まいの】市町村にご確認下さい。 なお、「地方税」なので、市町村ごとに条例や規則による違いがあることもあります。 「民間」の相談先は、「税理士」になります。 (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『税理士法違反について』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ありがとうございます >また、「住民税」については、「税務署」は【管轄外】なので、【お住まいの】市町村にご確認下さい。 >なお、「地方税」なので、市町村ごとに条例や規則による違いがあることもあります。 住民税が厄介ですね。 住民税が自治体でルールが違うのが何とかしてほしいですね。 なれれば問題ないのでしょうが、 確定申告の専門用語が難しくて最初が大変そうです。
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お礼
ありがとうございました。 貼っていただいたURLでなんとなくわかりました。 質問するより イータックスにて、一回やってみます。 わからなかったらもう一回質問させていただきます。 すいませんでした。