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確定申告 繰越損失
個人事業主です。 インターネットで確定申告書を作成しています。(書面による提出です) 23年度は赤字でしたが、経理に不慣れなもので、うっかりと申告書(損失申告書)第4表というのを提出していません。 その場合、繰り越しはできないのでしょうか? それとも、『本年度分で差し引く繰越損失額』の欄をクリックして、提出していなくても、『提出した申告書』というのをクリックして、金額を挿入してもいいのでしょうか? また、税務署にはどのような届出をすればいいのでしょうか? ご存じの方、お教えいただきますよう、よろしくお願いします。
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所得税法を読む限りでは4表は損失申告書の絶対要件とはいえないようです。 ですから「すんませ~~ん」と後だしすることが出来そうですが、手引きをみると「同時に提出するように」となってます。 実務的に署員が「はいよ」と受け付けてくれるものなのか「あかん」というのか、よくわからない点です。 前年が赤字でしたので、修正申告(納める税金が追加)を出してという手段はできないですね(修正申告をするという回答がありますが、勘違いなさってます。赤字の額すべてを自己否認しないと追加納税額が出ませんので、修正申告は現実的でなく、損失を繰越したいという目的から逸脱します)。 更正の請求ならできそうです。 つまり「損失額が当初申告よりも増えた」という更正の請求をしていくのです。 下記サイトは税理士のものですが、青色申告決算書を青色決算報告書と言ってみたり、申告書の控えを税務署に提出するといってみたりで、少し「大丈夫かな?」と思う記述ですが、奥の手といわれてますので、やってみたらどうでしょうか。 私は「奥の手」を使うよりも「添付し忘れてましたが、どうにかなりませんか?」と署員に尋ねる手を勧めます。
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- mukaiyama
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>申告書(損失申告書)第4表というのを提出していません… 青色申告をしていますか。 白色申告なら、若干の例外を除いて、損失を繰り越すという概念はありませんよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/03.pdf >提出していなくても、『提出した申告書』というのをクリックして、金額を挿入してもいいの… だめだめ。 >税務署にはどのような届出… 23年分以前から青色申告をしているなら、23年分の期限後申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm または修正申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm をしたのちに 24年分の申告。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。早速にご回答を頂き、ありがとうございました。青色申告を10年前からしておりまして、インターネットで作成し、税務署に書面で提出しています。インターネット上では、提出した第4表(損失申告用)の金額を記入するよう書かれていたので、提出していないのに、勝手に金額を記入していいかどうか迷い、こちらで相談させていただきました。ありがととうございました。
お礼
お礼が遅くなりまして、申し訳けありません。 インターネットだと自動で計算されるので、提出していない金額を勝手に入れる事は可能かどうか迷いました。 おっしゃるとおり、申告書を添付し忘れましたと言って、今回は手書きで確定申告をしてみます。 有難うございました。