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株式の譲渡益課税の確定申告に関しての質問です。

2008年度、Aの証券会社(一般口座)は年間50万円の利益があり、 Bの証券会社(特定口座、源泉徴収あり)で400万近くの損失を出しました・・・。 今年(2009年)になってからAの証券会社(一般口座)の利益分については確定申告をしていませんが このまま、2008年(一般口座分)の確定申告をしなくても大丈夫でしょうか? ※確定申告で損益通算をして、繰越控除を受けた方が有利になるのはわかりますが、年間通算してマイナスなので、無申請でも問題ないのか知りたいです。 ちなみに、税務署からは何の連絡もないです。 また、この場合確定申告すると、還付される金額はゼロでよろしいですか? ※2007年以前は株式取引をしておりません。 ※配当金の還付分は考えなくていいです。

みんなの回答

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

>このまま、2008年(一般口座分)の確定申告をしなくても大丈夫でしょうか? 申告納税制、利益と損失を通算して損失、損失繰越の確定申告は義務ではなく任意、という3点から、たぶん大丈夫だと思います。別項で補足します。なお、確約はしません。 >この場合確定申告すると、還付される金額はゼロでよろしいですか? 還付は納税額に対するもの、払ってない税金は還付になりません。なお株式譲渡益の課税は申告分離課税ですので、例えば給与所得の納税額には影響しません。 >税務署からは何の連絡もないです。 税務署の連絡(お尋ねと言う文書)は、すぐには来ません。 所得税の時効である5年寸前だったりします。そこで、一番最初の項目の50万円の利益と400万円の損失を証明できる書類を今後7年間保管して、お尋ねがきたときに証明できるようにしてください。来ない可能性が高いのですが、来て証明できないと大変なことになります。7年は悪質な税逃れに対する時効の年数です。

choupero
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました┏O