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分離課税の兼ね合いについて
- 事業所得と株譲渡益に関する分離課税の兼ね合いについて詳しく調査しました。
- 青色申告控除後の所得金額と株の譲渡益の関係や、所得税と住民税の計算方法についても解説します。
- また、主婦が株で50万以上の所得を得た場合に扶養から外れる理由についても説明します。
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>分離課税とは一般の所得とは切り離し別で考え徴収されるものと認識しています… 解釈がちょっと違うんです。 「分離課税」の意味は、「所得」を分離して計算すると言うだけのことです。 実際の納税額を計算するに当たっては、基礎控除をはじめ社会保険料控除その他各種の「所得控除」および「税額控除」は、分離課税の所得に対しても適用されます。 総合課税の所得のみからでは、「所得控除」および「税額控除」を控除しきれない場合は、申告分離課税の所得からも引くことができるのです。 >分離といっておきながら合算して計算しているように見えます… 完全に分離して課税されるのは「申告分離課税」でなく、『源泉分離課税』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm >問1:上記より「青色申告控除後の所得金額が30万」+「株の譲渡益が3万」< 基礎控除38万だから0円なのでしょうか… 前述のとおり。 >問2:上記より「青色申告控除後の所得金額が30万」+「株の譲渡益が10万」)ー 基礎控除38万=2万… はい。 >問3:主婦が株で50万(扶養ボーダーの38万を超える)だと扶養から外れてしまうのは… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「配偶者控除」も「配偶者特別控除」その要件となるのは『合計所得金額』であり、合計所得金額には株の譲渡益も含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >問5:自治体によって異なるかと思いますが、非課税のボーダー35万円… 国税で言う『合計所得金額』が基本です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
>mukaiyamaさん いつもご回答いただきまして本当にありがとうございます。 >申告分離課税,源泉分離課税 新たな用語、大変勉強になります。 また適切な参考URLをいただきありがとうございます! 本業ほったらかしで色々勉強しています。(ノート一冊できそう) 来期は65万控除を目指し、練習のためやよいの青色を試用で使っています。 できうる限りネット上、書籍で調べますが、また新たに質問させていただく可能性大です・・・。その際はまた宜しくお願いいたします。 今後とも宜しくどうぞ^^