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株の分離課税申告忘れ
平成27年分の確定申告で、株式投資が赤字だったので、どうせ分離課税は零だと思い、第3表分離課税の申告書を提出しませんでした。 ところが繰り越し損失の制度があるのを知りました。 提出期限後の1年以内なのですが、平成27年分の確定申告の追加分として、分離課税ゼロの書類を提出できるのでしょうか?
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★回答 できます 毎年 3月中旬までです それすぎた場合でも 本年度分 確定申告用紙提出してれば 書きまちがいとして 修正申告用紙で昨年度分まで 来年3月中旬まで修正受付可能なはず めんどくさいだけ ※詳しくは税務署に聞く 株の損失 繰り越し損失は3年分だけ繰越していける 翌年に確定申告の時 自分で利益から差っぴくだけ むこうが計算するわけじゃない よほど怪しくないかぎり おそらく確かめていないだろ あなたの申告しだい
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- DCI4
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★補足回答 あなたの場合 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。 譲渡損を翌年へ繰り越すための申告が必要です。 よって1年前分までしか 修正申告はできないはずでっす おそらく5年(3年)以内なら・・・・は無理よ 詳しくは税務署にきくべし
- kitiroemon
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更生の請求は5年前までの分が可能です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm ただし、源泉徴収ありの特定口座をお持ちで、すでに一度確定申告していた場合(その時にはその口座分を記載していなかった)は無理です。申告不要を選択済とみなされるためです。 https://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/qa-2012-04-case4.pdf