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退職金について

退職に際し、退職金のことを社長に聞いたところ「退職金なんかない。そもそもうちは就業規定もないし(3年前に作ったと言っていたのに・・・)退職金制度もない。だから毎月の給料から退職金積み立てなんて引かれてなかったやろ」と言われました。たしかに引かれてはいませんでしたが、私の前に辞めた方2人とも退職金は貰ってます。ということは会社が別で積み立ててたということになるような気がするんですが。しかも社長のほうから「退職金は支払うから。額に不満があったら言ってくれ。」とまで言われたそうです。 それなのになぜ私は退職金がないと言われるのか納得がいきません。退職金の有無は法律では決まってなくて会社の任意によるものだということは知っていますが、「あっちにはあってこっちにはない」というのは理解できません。結局かなり小額ですが退職金は支払われることになりましたが、男女差別されてるような気がしてとても悔しいです。 社員によって待遇を変えるというのは法的にどうなんでしょうか? 男女雇用均等法違反とかには当たらないんでしょうか? 監督署に相談し相談したほうがいいんでしょうか? ちなにみに先に辞めた方は勤続年数20年くらいで私は7年でした。

みんなの回答

回答No.3

退職金支給の規則が無いのなら退職金は会社側の自由支給です。 社員によって待遇を変えるのも自由です、課長が平社員より給料が多いのと同じです。 規則があっても規定より多く支給するのも自由です。 普通、勤続3年以下では退職金といえるほどの金額はもらえないと思いますし、7年では上乗せされる程度でしょう。 規則の無いような会社では、なおさら期待できない額だと思います。 しかし、勤続7年と20年の違いがあって雇用機会均等法違反とはよく言えますね。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 参考URLをご紹介します。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1410/C1410.html(退職金) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-6.html(退職金) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A231.pdf(退職金) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa08/qa08_50.html(退職金) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_02_02.html(退職金) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-02/roudousoudan/jirei/jirei12.html(退職金) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/7/2.html(退職金) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#6  就業規則等がなくても、慣行として退職金が支給されていれば、請求の根拠となるようですが、同じ条件(勤務年数等)でないこと、退職金の支給を受けたのは2名のみという場合は、「慣行」と言えるかどうか、根拠としては少し弱いかもしれません。  No.1の方がアドバイスされていますが、労働基準監督署は法令違反は取り扱いますが、「規定がな退職金の不支給が妥当か」ということについては、一般的に関与しないと思います。  社長と話し合いの余地があるのであれば、労働局等の個別労働紛争あっせん制度の利用でしょうか。 (簡単に言うと,弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので,無料・原則1回・3時間程度)  ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。)  そのほかの手段としては、労働審判等の裁判所の利用ですが、費用と時間も掛かりますので、裁判所で争う場合は先に自治体の無料法律相談等の無料相談の利用を検討した方がいいかもしれません。(ほとんどが場合、相談時間が30分程度ですので、事実関係を時系列的にまとめた資料、聞きたい点の整理等の事前準備が必要と思います。) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07soudankaiketu.html#zirei(事例) http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido08.html(事例) http://www.renjyu.net/okirodo/01kikaku/0603.html(事例) http://www.akita-rodokyoku.go.jp/seido/funsou/example_assen1.html(事例) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07soudankaiketu.html#kisai(申請書) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(総合労働相談コーナー) http://www.pref.hiroshima.jp/roui/roui/hp/6.html http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194roudou.html(労働審判) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html(労働審判) http://homepage3.nifty.com/miebar/Hiyou/housyuu.htm(弁護士費用目安) http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/(弁護士費用) http://www.bengo4.com/ http://homepage1.nifty.com/rouben/(日本労働弁護団) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(労働局雇用均等室)

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-6.html
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

社長は事実を正確に伝えるべきですね。それなりの納得することのできる理由かも知れませんし。おそらく、性差別とされていますのは、当っているかも知れませんね。 退職金は任意で支給することができるという性質のものですが、就業規則に記載がある場合(確定債務・債権)や退職すれば支払われなかった者はいないという場合(慣習-期待権)には、任意でないことになります。 「あっちにはあってこっちにはない」という経営者の裁量には、それなりの合理的な理由が必要です。 こういう民事問題には直接監督署は関係ありません。もちろん、性による賃金差別と裁判所で認定されれば 、れっきとした労基法違反となりますが、その認定作業は監督署ではできないのです。そのための裁判所です。そこまで監督署で解釈づけ。認定することもできなくはないかなと思いますが、現状この種の認定については判決結果待ちという受身の体制ではないでしょうか。 行政では、性差別の疑いが強ければ労働局均等室です。

noname#110306
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 こういうのって監督署は関係ないんですね。 >それなりの納得することのできる理由かも知れませんし 納得の出来る理由ではありませんでしたね。というか、はっきりと説明はされていません。「あの人らは別だ」としか言われませんでした。何がどう別なのかさっぱりわかりませんが、おそらく私の辞めるタイミングが社長にしてみたら問題だったのかもしれません。私が辞める前、2ヶ月の間に3人も退職したばかりでしたから。「このタイミングで辞めるのは裏切り行為だ。お前は裏切り者だ」と言われましたし。でもこれだけ短期間に3人もの従業員(当時従業員数は6人)が辞めていくという会社にも問題はあると思うんですが・・・。 性差別というよりは私に対するいやがらせ的なものだったのかもしれないですね。 それはそれでやっぱ問題あるような気もしますが・・・。

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