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退職
退職について教えて頂きたいです。 私は今の会社を退職したいと思い、退職希望日の1ヶ月半前に社長に○月○日に退職させて頂きたいと話したら、認められず、3ヶ月延ばしてほしいと言われました。次の会社も決まっているので、延ばす事は出来ませんと話したら就業規則に記載されているように3ヶ月は退社できませんといわれました。入社時に就業規則のの説明を受けていませんし、就業規則の書類を見た事がありません。他の方に聞いても就業規則の書類をみたことがないといってました。 教えてください。 私の希望日に退職は出来ますでしょうか。
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まず、期間労働者であれば、雇用契約期間が予め決まっているため、 雇用契約期間中に退職する場合は損害賠償請求を起こされる場合があります。 正社員であれば、退職の申し入れは基本的には自由です。 ただし、退職願ではなく退職届を提出して下さい。 労働法上、退職届を提出してから14日後に退職となります。 これは就業規則よりも優先順位が高いものです。 月給制の場合、退職の申し入れが月の前半であれば当月末に、月の後半であれば翌月末に退職は成立しますが、 年俸制のような「6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては3ヶ月後に退職が成立するものと定められています。 なので、実際にどういう契約で就業されているのかはわかりませんが、 「6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」にあてはまる場合に3か月という期間が関係して来ます。 そこの部分はご自身の契約書類等をご確認ください。 いざという時のために退職届を内容証明郵便で送付し、退職意思を表明した日付、内容等の証拠を残しておくことをお勧めします。 遺留されている以上、なかなか円満退職とはいかないと思いますが、次の会社も決まっていることですし、頑張って下さい。ご健闘をお祈りしております。
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- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
詳しい状況が判らないので一般的なことで書くと・・ 1 雇用の契約期間に定めが無い者が、退職を希望する2週間以上前に雇用主に対して通知した場合には、希望する日に退職できます。(民法) 2 根拠となるものを忘れましたが、『予め、就業規則に書かれている条件を承諾しているのだから、民法よりも厳しい内容であっても、労働者は就業規則の条文に拘束される』という解釈もあります。しかし、就業規則の周知義務を怠っているのであれば、その点を会社は使えません。 この手の問題については、こちらのサイトを使った方が実務者等の意見を聞けます。 http://labor.tank.jp/wwwfree/wwwbrd.html
- Kazma_hk
- ベストアンサー率26% (115/428)
就業規則(約款とかに記載されているかも)を見せてもらってください。 そこに記載されている場合は、社長のおっしゃる通りで、 社長が認めない限りは退職できません。 もし存在していない場合は、勝手に決めているだけだと 思いますので、書類等無いのでやめますで行けるとは思いますが・・・。
お礼
ありがとうございました。 私は月給制の正社員として働いておりますので、14日後に退社が可能ということを知り、とても自信がつきました。 ホントにホントにありがとうございます。 頑張ります。