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退職金について
3月で今の会社を退職し、4月から新しい職場に勤めるのですが、うちの職場では3年以上勤続していれば、退職金がもらえるということが、就業規則に記載されています。ここで、ふと疑問なのですが、私は4月からの採用ではあるものの、1日からの採用ではありません。厳密に言うと3年に届かないのですが、それでも退職金って頂けるものなのでしょうか?もし、出なかった場合、請求などは、出来るものですか? ご教授お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
会社が退職金を、払うか払わないかは基本的には会社の自由です。(労働基準法上) ただし、支払う定めをした場合は、就業規則に定めなければなりません。 ということは、退職金に関しては、勤続年数、支払額等に関しては、会社が自由に定めることができます。 又、勤続年数の計算をする場合、普通は退職金規程に「1ヶ月に満たない日数は15日をもって1ヶ月に繰り上 げ、14日をもって切り捨てる」等の規定をします。 ですから、質問者の勤続年数が2年11月**日の場合、退職金規程をよく読んで下さい。もし切り上げて3年 になる場合は、請求できるはずです。 残念ながら2年11月未満の場合は、請求できません。
その他の回答 (10)
- choko0315
- ベストアンサー率1% (3/226)
できないと思いますね。
お礼
そうですよね…。貰えなければ、貰えなくて良いのですが、数日足りないだけで、貰えないのも、何か悔しくて…。ご回答有り難うございました。
- 1101maron
- ベストアンサー率1% (9/505)
それだともらえないと思いますし、請求しても無理だと思います
お礼
ご回答有り難うございました。 数日足りないだけで、貰えないのも、悔しいですね。
- kankanka8322
- ベストアンサー率10% (72/710)
それは3年以上にならないので、退職金は出ません。
お礼
ご回答有り難うございました。数日足りないだけで、貰えないのも、悔しいですね。
- nekokooko
- ベストアンサー率4% (23/494)
退職金て請求しないとでない企業もありますけどね。
お礼
ご回答有り難うございました。 自動的に頂けるものだと、思ってましたが、会社によりますよね。今の会社は、小さな会社なので、厳しいですかね…。
- poponntann
- ベストアンサー率2% (6/284)
厳密にいうと3か月未満なら、出ないと思います。 出ないものは請求しても意味がありません。
お礼
ご回答有り難うございました。 数日足りないだけで、貰えないのも、悔しいですね。
- kenjirou16
- ベストアンサー率4% (21/452)
結構厳密な場合があります。確認しておいたほうがいいですよ。会社によりますね。
お礼
ご回答有り難うございました。 そうですよね、就業規則をもう一度確認してみます。
- misaki3919
- ベストアンサー率14% (67/472)
就業規則で就業日数の切り上げ切り下げに ついての条文を確認してください。 通常は15日以上は1ヶ月に切り上げる と計算することが多いので、3年の就業期間 となるでしょう。 また、万一就業規則違反があったり、一般的に 不当な取り扱いがあるようなら、労働基準監督署 に相談し会社へ指導してもらう方法がよいでしょう。
お礼
詳しいご回答有り難うございました。 小さな会社なので、就業規則あるにはあるんですが、退職金について、あまり詳しく書かれていなかったような…。もう一度確認してみます。
- pointow
- ベストアンサー率12% (6/47)
3年以上の勤務とのことですが、入社から数ヶ月は試用期間となっていて、 正式な社員になるのは数カ月後という会社もあります。 その場合は、賞与計算においても社員とはカウントされない事例もあります。 よって、お勤めの会社の就業規則をよく確認して、それでも分からない場合は 会社の方に確認してみてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答有り難うございました。 従業員5人の小さな会社で、経理がおらず、会社の社長が、給与計算とか全てしてるんですよ。社長に直接聞きにくくて…。 でも、確認しておいた方がいいですよね。
- 96457mirixy
- ベストアンサー率12% (24/187)
就業規則に3年以上とはっきり書いてあれば、無理ですね。 例外的に1ヶ月未満分は切り上げ等の例外規定があれば別ですけど。 退職届を出す前にチェックしておいたほうがよかったですね。
お礼
ご回答有り難うございました。 就業規則をもう一度確認してみます。
- suteado2013
- ベストアンサー率2% (17/659)
無理ですし、請求も出来ません
お礼
ご回答有り難うございました。 数日足りないだけで、貰えないのも、悔しいですね。
お礼
詳しく答えてくださって有り難うございました。就業規則をもう一度見直してみます。