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預かり金の補助科目
給料支払い時の振替伝票なのですが、 給料 / ○銀行×支店 / 預かり金[源泉所得税] / 預かり金[補助科目無し] 適用[厚生年金保険料] / 預かり金[補助科目無し] 適用[社会保険料] と、社会保険に関しては補助科目を設定していないのですが、 あとで参照したいときに補助科目があれば便利なのですが、 一般的にはどのような名前の補助科目名がいいのでしょうか? 引き落とし時には、法定福利費の勘定科目を使いますが、 法定福利費にも補助科目があったほうがいいでしょうか? 一般的には法定福利費には補助科目名はいらないのでしょうか? 会社はとても小さな会社です。
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それぞれの会社、というか担当者の考え方ですから、どれが正解というのはないと思いますが、私が思うところを書いて見ます。 一般的には、健康保険料と厚生年金保険料とを合わせて、「社会保険料」という感じで補助科目を設けているところは結構あると思います、源泉所得税や市県民税等と区別して管理するために、ですね。 ただ、細分化して管理したい、という事であれば、「健康保険料」と「厚生年金保険料」とに区分して補助科目を設けても、もちろん良いとは思います。 ただ、その際は、社会保険料の支払い時も同様に細分化して仕訳する必要がありますから、個人的にはそこまでする必要はないような気はします。 そこまで細分化されるのであれば、法定福利費も必然的には補助科目を設けた方が良いような気はしますが、実際はそこまでしている所はあまりないような気はします。 (単に、個人負担分を「預り金」一本で、会社負担分を「法定福利費」一本で仕訳されるケースが多いと思います。) もちろん、預り金の方は、最初にも書いたように、源泉所得税等と区分する意味から、「社会保険料」という感じで補助科目は設けられた方が良いとは思います。
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- kensaku
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登録できる補助科目の数に限りがある、というソフトを以前使っていて、その名残、というようなことがありませんか? 改革してもいいのであれば、新たに設定なさってはいかがでしょうか?
お礼
とても参考になりました。「社会保険料」の補助科目を設定することにします。