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雇用保険料の預かり金について
(1)労働・雇用保険料を支払うときは、下記のように処理してます。 法定福利費 ***/現金 *** (2)給料日には、下記のようにしています。 給料 ***/普通預金 *** 預かり金(雇用保険料) *** (3)そして、前月に預かった保険料を下記のようにすぐ処理しています。 預かり金 ***/法定福利費 *** 先日、雇用保険料は、4月から3月までの保険料を預かって、5月に労働保険料を支払う時に初めてその預かり金を納付するということが判明しました。入社して以来ずっとこの方法だったので最初の出足が間違っていたようです。 3月が決算期なのでこの際、正しい処理に戻すか、このまま今まで通りのやり方にするか迷っています。なぜなら、預かり金勘定の元帳には残額がなく、これを誤謬処理したとして預かり金を元に戻すと法定福利費の本人負担額を会社が負担したようになり、その分今年度の決算額が増加します。以上、よろしくお願い致します。
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現在の処理方法は間違いではありません。 雇用保険料は、預かった後に納付するものではありません。 雇用保険料は、昨年の労働保険申告によって、1年分の概算額が前納されています。そのとき、個人負担額を含めて法定福利費に計上されているので、月々の法定福利費貸方はその戻入にすぎません。現在の処理方法で問題ありません。 なお、年度決算で労働保険料の年間確定額を算出し、納付済みの概算額との差額を調整すればさらに完璧です。
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- taiken-23
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rikoさんの会社は5人以上居ますか?人を使用すれば社会保険を適用しなければなりません。また5人以上居れば会社として成り立ちます。 そこで(1)(2)(3)をして居るのは良いけれど給料計算をしていますか?費用勘定からいきならい現金勘定で処理したら間違えたとき訂正に大変な手間がかかります。少し書きますので覚えてください。 ※給料計算 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税「県民税・市民税」ー(4)所得税=(5)給与 ・ ・ ・ このように計算します。 ※(1)給料「費用勘定」を負債勘定へ振替します。「未払い費用」です。 (借方)(1)給料000000 / (貸方)A未払い費用000000 ※更にAからB預かり金へ振替(5)の給与は現金で本人へ (借方) (貸方) A未払い費用00000/(2)預かり金00000・・・期日に納付 (3)預かり金00000・・・・期日に納付 (4)預かり金00000・・・期日に納付 (5)給与000000・・当月支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合 計 000000 合 計000000 (例) (借方) (貸方) 預 か り 金4,000 / 現金8,000 法定福利費 4,000 (↑は会社分) rikoさんのところは3月決算だからなおさらこのような振替経理処理をしなければいけません。 社会保険料は個人と会社が折半だから教本を読んで理解してください。
お礼
詳しくご教授いただき大変参考になりました。本当にありがとうございました。
お礼
31日まで残り2日となりあせっていましたが、このままで大丈夫とのアドバイスを頂きまずは安心しました。本当にありがとうございました。