※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員の給料から徴収した社会保険料(預り金)と会社負担分の法定福利費がよ)
社員の給料から徴収した社会保険料(預り金)と会社負担分の法定福利費について
このQ&Aのポイント
社員の給料から徴収した社会保険料(預り金)と会社負担分の法定福利費についてよくわからないです。
社員の給料から徴収した社会保険料と会社負担分の法定福利費の算定基準についてお知りですか?
社員の給料から徴収した社会保険料(預り金)と会社負担分の法定福利費の金額はどのように算定されるのでしょうか?
社員の給料から徴収した社会保険料(預り金)と会社負担分の法定福利費がよ
社員の給料から徴収した社会保険料(預り金)と会社負担分の法定福利費がよくわかりません。
例えば、11月分の社会保険料として給与から335,289円を預り金として徴収したとします。
そして、11月分の社会保険事務所からの請求額が674,103円だとした場合、674,103-335,289=338,814円が法定福利費と考えればよろしいですか?
ただ、社員の退職などがあり、月によっては、社員から預り金として82,744円を徴収したにもかかわらず、社会保険事務所からの請求が0円であったり、賞与の預り金として、820,068円なのに、
社会保険事務所からの請求額が825,682円だったりする月もあります。
預り金と会社負担分の金額は何を基準に算定したらよろしいのですか?