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社員の給料から徴収した社会保険料(預り金)と会社負担分の法定福利費について
- 社員の給料から徴収した社会保険料(預り金)と会社負担分の法定福利費についてよくわからないです。
- 社員の給料から徴収した社会保険料と会社負担分の法定福利費の算定基準についてお知りですか?
- 社員の給料から徴収した社会保険料(預り金)と会社負担分の法定福利費の金額はどのように算定されるのでしょうか?
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基本的なことを書きます。 A給料計算例 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)ー(4)所得税=(5)給与 B仕訳例 (借方) (貸方) 給料手当0,000,000 / 社会保険料預り金 000,000・・・・期日に納付 住民税 預り金 00,000・・・・期日に納付 所得税 預り金 00,000・・・・期日に納付 現預金 0,000,000・・・・当月支給 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー------- 合 計0,000,000 合 計 0,000,000 上記のように毎月従業員給料から控除した社会保険料は預り金勘定科目へ計上します。 C社会保険料会社負担分(従業員と会社折半と言うけれど料率折半額)料額表に基いて計上します。 (借方)法定福利費 /(貸方)現預金 〇社員の退職と書いてありますが,その場合に給料計算して控除できるなら預り金へ計上します。金額的に小額で控除できないなら納付はしません。 ◎賞与での控除は料額表に基づいて控除すればよいのです。 △社会保険事務所からの通達ウンヌンじゃなくその場合は即TELして相談してください。プロも間違いはあります。 ☆最後の預り金と会社負担の金額は料額表がありますからこれを社会保険事務所から頂いてください。
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- ben0514
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まずは訂正させてください。 社会保険事務所はすでにありません。現在年金事務所から通知を受け取っているでしょう。 従業員から預ったものは経費にはなりません。したがって、会社負担分のみが経費となり、通常法定福利費で処理を行います。したがって、差額が法定福利費で正しいでしょう。 退職で預っておきながら納付が発生していないというのは、過剰に預っていることになるでしょう。返金しなければならないでしょう。社会保険料は月ずれで納付しています。6月分は7月の末で引き落としなどで納付しています。そして、資格喪失月(退職日の翌日が含まれる月)まで保険料が発生します。 これらをしっかりと管理しないと、従業員から必要以上に徴収していたり、徴収漏れで会社負担が大きくなることにもなります。 社会保険料は単純に折半ではありません。健康保険料や年金保険料には円未満の端数がありますから、従業員が多いほど折半からずれるでしょう。また、会社のみで負担しなければならない、児童手当拠出金というものがあります。 料率表などを正しい物を使って保険料を算出し、徴収と納付のそれぞれが何月分であるのかを理解しなければなりませんね。