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社会保険料
いつもお世話になっております。社会保険料の事で教えて下さい。7月21日付けで被保険者となりました。保険料は8月分の給与より7月分と8月分と2ヶ月を徴収したのですが、保険料は日割り計算と聞いたような気がします。還付などがあるのでしょうか。もしあるとすれば、いつどのように還付されるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
(当月徴収) と(翌月徴収) があります。 一般的には翌月徴収ですがあなたの会社は当月徴収を選択している のでしょう。 よって還付はありませし、最終的には同じです。(退職時に2ヶ月分 徴収される人もおりますので…)
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- newcinema
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当月徴収は条文に明確に違反する法定外控除にあたります。 当月徴収はよくある実務ではあるのですが、会社が間違えていると思います。 根拠条文は健康保険法167条と厚生年金保険法84条です。 条文では「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる」と規定されているので、反対解釈で当月分は控除できないことになります。退職などの場合についてカッコ書きで当月を控除してよいと書いていることからもこのことが伺えます。 以上、ご参考まで。
お礼
私もまだ会社に入ったばかりでよく分からないのですが、最近、徴収の方法を変えたと聞きました。会社の判断で当月徴収に変えたのかもしれないですね。参考になりました。ありがとうございました。
- doragon-akiko
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NO.1書き込みのakikoです。 当月徴収と翌月徴収があるとは知りませんでした。勉強になりました。 翌月徴収だと退職時に2ヶ月分徴収したりする事もあるのですが、当月徴収だとその手間が省けますね。なるほど。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040614mk21.htm 会社に確認した方がきっと早いですね。 8月のお給料から2か月分の保険料が差引かれていたのは何故なのか。どういう仕組みになっているのか。 がんばって聞いてみてくださいね。そこで間違いが発覚(この場合は2か月分を間違えて徴収していた)したのならば、お金はきちんと戻ってくると思います。 社会保険の仕組みとか、ややこしいですものね。 http://homepage2.nifty.com/kskt/syakaihokenryoucyousyuu.htm
お礼
URL参考になりました。ありがとうございました。私たちの会社では月末に給与があるのでその給与から社会保険料を控除して翌月の10日に納付をしているようです。なので7/21付けで入社したため7月分と8月分の社会保険料を8月末の給与から差し引き9月10日に納付をされているようです。
- doragon-akiko
- ベストアンサー率16% (7/43)
社会保険料に日割りはありません。例え1日でも加入していれば1ヵ月分の保険料が発生します。 また、保険料は翌月に納める(天引きされる)事になっていますので、8月のお給料から差し引かれる保険料は7月分のみです。 9月のお給料から差し引かれるのが、8月分です。 参考URLの一番下のほうに社会保険料についての記載があります。
補足
参考URLはありがとうございました。参考になりました。このURLを見たところ1ヶ月分を徴収するらしいのですが、私は2か月分を徴収されました。(入社した月の7月分と8月分を8月末の給与より)もし間違いならば会社の方に報告をして返金はできるのでしょうか??もしお分かりならば教えて下さい。
お礼
回答ありがとうございます。(翌月徴収)と(当月徴収)があるとは知りませんでした。結果的には同じなのですね。