- ベストアンサー
社会保険料徴収金額について教えてください。
月の途中で入社して方の社会保険料の徴収は、どのようにすればよろしいでしょうか?普通1日からの届出であれば、翌月の給料から徴収しますが、月半ばでの届出の場合でも社会保険事務所の方では1日からと同じ計算とされるのでしょうか?そうなると個人からも翌月の給料の徴収を日割りにしなくてはならないのでしょうか? 税金の計算の仕方がわかりませんので、どなたか教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
再び補足です。 そうなると保険事務所側は2重にとっておりませんが、個人的にはA社からもB社からも徴収されていることになるのではないでしょうか? 回答からすると会社は保険事務所に併せて、算定されるほうが徴収することになるので、B社で徴収されなくてはならないと思います。でも退職されるところもその月までを徴収していると思いますが、本来、A社が徴収しないようにしなくてはならないのでしょうか? →私の説明が悪くて混乱させてしまったようで、申し訳ありません。 A社では11月分保険料を徴収しません。 先の回答にも書かせていただきましたので、社会保険料は1ヶ月遅れで徴収されていることはご理解いただけたかと思います。 よって、例をあげて説明しますと、 [例]A社を11月1日退職,B社に11月2日入社の場合。 ※給与はA社・B社ともに、20日〆の28日支払 ◎A社=10月分までの社会保険料を徴収・社会保険事務所に納入。 9月分保険料→10月28日支払分の給与から徴収 10月分保険料→11月28日支払分の給与(10月21日~11月1日分の給与)から徴収 11月分保険料→支払免除につき、徴収不要 ◎B社=11月分以降の社会保険料を徴収・社会保険事務所に納入 11月分保険料→12月28日支払分の給与から徴収 となります。 説明がわかりづらければ、再度回答いたしますので、おっしゃってください。
その他の回答 (3)
補足を頂きましたので、再回答させていただきます。 社会保険事務所は一人の人からと会社から2重に保険料を請求していることになりませんか?前の会社に29日まで在籍していて、次のところでも30日から加入した場合は、回答からすると1日扱いとなるわけですから、これって社会保険事務所側では、どう捕らえていらっしゃるのでしょうか? →社会保険の事務手続きでは、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月は保険料が免除になる旨が定められています。 例を挙げて説明しますと、 [例]A社を11月1日退職,B社に11月2日入社の場合 A社→11月2日付けで資格喪失(11月分保険料は免除) B社→11月2日付けで資格取得(11月分を保険料算定) ということになります。 よって、二重払いという事態は発生しません。 また何か不明点等ありましたら、遠慮なくおっしゃってくださいね。
補足
大変よくわかりました。がもう1点だけ教えてください。 そうなると保険事務所側は2重にとっておりませんが、個人的にはA社からもB社からも徴収されていることになるのではないでしょうか? 回答からすると会社は保険事務所に併せて、算定されるほうが徴収することになるので、B社で徴収されなくてはならないと思います。でも退職されるところもその月までを徴収していると思いますが、本来、A社が徴収しないようにしなくてはならないのでしょうか?単純な質問ですみません。
こんにちは。 現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している立場上、経験者を選択させていただいたことを、先にお断りしておきます。 社会保険料(健康保険料・年金保険料)は、先のご回答にもある通り、日割り計算というものは存在せず、月単位での計算となっていますので、極端なことを申し上げますと、 ◎11月30日入社(=資格取得)→11月分の保険料が発生 ということになります。 ですから、ご質問の件については、 11月分保険料→12月分の給与から1か月分の額を徴収 ということになります。 以上、ご参考になれば幸いです。
補足
前の方の回答と同じで大変理解できました。専門家ですのでちょっと疑問になったことを言わせていただきますと、そうなると社会保険事務所は一人の人からと会社から2重に保険料を請求していることになりませんか?前の会社に29日まで在籍していて、次のところでも30日から加入した場合は、回答からすると1日扱いとなるわけですから、これって社会保険事務所側では、どう捕らえていらっしゃるのでしょうか?教えていただいておきながらすみません。
社会保険料は月単位で計算し、日割りという方法は有りませんから、全て1ヶ月分を控除します。 社会保険料は後払いとなっていますから、月の途中で入社(資格取得)した場合、は次のようになります。 11月10日入社 給料の締めが20日。 11月分の保険料を12月分の給料から控除します。
お礼
ありがとうございます。理解できました。
お礼
何度も丁寧な説明を頂きありがとうございました。とってもわかりやすく具体例も簡単に理解できるようにして頂きありがとうございます。