• ベストアンサー

社会保険料の徴収

給与関係の仕事をする可能性がありますので事前に 質問がございます。 社会保険についてですが、当社の給与システムでは、 社会保険料は、前月分徴収の設定になっている ようです。 給与の締め日、支払日ですが、15日締めの25日払い です。(3/16~4/15日までの給与を4/25日に 支払う) この場合に入社、退社した場合の社会保険の 徴収方法を教えていただきたいと思います。 入社:3/1、3/15、3/16、3/31、4/1 の場合 退社:2/28、3/1、3/15、3/16、3/31、4/1 の場合 (2/28、3/1、3/15の入退社)3/25支給 (3/16、3/31、4/1の入退社)4/25支給 それぞれの場合の社会保険の徴収の期日が いつなか解りません。 何件がネット等で調べてみたところ、最初の月は、 徴収しない事があったり退職時に2ヶ月分徴収 する事があったり・・・ 質問文章が解りにくく申し訳ありませんが 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

そんなに難しく考える必要はないですよ。 前提として、社会保険料の発生する月とは、 その人が月末に在籍していることが条件です(厳密には言うと意味は少し違うのですが)。 つまり○月31日(31日退社の人も含む)とかに、社員でありさえすれば保険料は発生します。 また、給料の締め日によっても保険料の徴収には左右されません。 前月分の給料であろうと当月分であろうと、その月に支払われた給料はその月分として考えます。 以上を前提に考えていきます。 ・3/1入社の場合 3/25に給料が支給されるようですが、 実際に社員の皆さんから徴収された保険料については、 次月末(つまり3月分を4/30)に社会保険事務所などに納めます。 ここで社会保険料の徴収のルールとして、社会保険事務所に納める前の直近の給料で、 社員から徴収することとなっています。 ※cyocyocyoさん仰る前月分徴収とはこのことを言っているのだと思います。 ですので、3月分の保険料は4/25に徴収されることになります。 つまり3月分の給料からは保険料は徴収されません。 ここで入社日を考えますと、保険料の発生条件は月末日に在籍が条件ですので、 入社日が1日であろうと、15日であろうと、さらに31日であっても保険料は発生します。 次に退職を考えます。 月末に退職すると、先に申し上げたとおり保険料は発生します。 その場合、普通に行けば次の月の給料で徴収するはずなのですが、 そうしますと給料支払のケースによっては支払われないことも考えられます。 そういうこともありまして、通常は前月分の保険料に今月分の保険料を上乗せして 2ヶ月分徴収します。 また、月末日の前(15日でも29日でも)に辞めますと、先の条件で月末には在籍していませんから、 その月の保険料は発生しません、そうしますと保険料は通常通り前月分だけになります。

その他の回答 (2)

回答No.3

まず、あなたの会社の3/16~4/15までの給料は、何月分の保険料を徴収しているのかを知っておく必要があります。 3/16~4/15の給料はあなたの会社は、次のどちらですか? ・4月分(3/16~4/15)給料で3月分保険料を徴収して、4月末日納付している場合 ・3月分(3/16~4/15)給料で3月分保険料を徴収して、4月末日納付している場合 > 社会保険料は、前月分徴収の設定になっているようです。 ということから、おそらく前者の「4月分給料で3月分保険料を徴収して月末に納付している」ことと思われますので、それを前提で以下の説明をしていきます。 社会保険料は原則ですが、前月分を当月分の給料から1ヶ月単位の保険料を控除することになっています。例えば3月分保険料は3/1~3/31までが対象期間です。 給料の計算期間とは違いますから注意が必要です。 次に「3月分保険料を徴収する」のは『3月末日現在被保険者である』以下の者です。 (1)3月1日~3月31日に入社した者 (2)3月末日(31日)の退職 及び、4月1日~4月15日に退職した者 (3)3月の同じ月に入社、退職がある者(同月得喪) (2)は3月末日の31日に退職した場合翌日の4月1日が資格喪失日となりますから、3月はまるまる1ヶ月間被保険者であったため保険料を徴収します。 (3)は例えば、3月1日に入社、3月15日に退職と言うように月末に被保険者でなくても資格取得と資格喪失が同じ月にある場合を『同月得喪』といい、たとえ数日間の被保険者期間であってもその月(3月分)の保険料1か月分を徴収します。 したがって、3月分保険料を徴収しないのは以下の者です。 ・3月1日~3月30日の退職(末日の31日は除く) ・4月1日~4月15日の入社 これで前出の4月1日~4月15日に退職した者は3月分保険料を徴収しますが、翌月の4月分保険料では徴収しない。 反対に4月1日~4月15日に入社の場合は3月分保険料は徴収しないが、4月分保険料は徴収することがお分かりになったと思います。 > 最初の月は、徴収しない事があったり・・・ あなたの会社もおそらく4月分(3/16~4/15)給料で3月分保険料を徴収のため、4月1日~4月15日の入社の者がそれにあたります。 > 退職時に2ヶ月分徴収する事があったり・・・ 会社の給料の支給の仕方によって違いはありますが、例えば月末の4月30日に退職すると、5月1日が資格喪失日となります。 この場合3月分と当月4月分の2か月分の保険料の徴収が必要です。 2ヶ月分の社会保険料を控除できることになっているのは、次月の給料がまったくないか、あるいは社会保険料額より給料の支払額のほうが少ないと分かっている場合に限られています。 しかし、あなたの会社の給料の支払日が25日ですから、退職見込みで控除するより退職日を経過を確認されて4月分社会保険料を請求したほうが間違いがないでしょう。 前もって退職者とその点をよく話し合って決めるのもよいかもしれませんね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず当人にかかる保険料というものは、月末加入の社会保険に保険料を支払うという決まりから、資格取得日のある月の月末到来で、本人の保険料が発生します。これを翌月末日までに社会保険事務所に収めますので、翌月の1日~30日までの間に徴収し、30~31日に支払うという形をとれば良いわけです。 >給与の締め日、支払日ですが、15日締めの25日払い であれば、15で締めて4/25の支払う給与から控除すれば良いわけです。 >入社:3/1、3/15、3/16、3/31、4/1の場合 3月に入社の分は4月支払給与から控除 4月入社は5月から控除 >退社: >2/28、3/1、3/15、3/16、 では2月月末加入で3月月末未加入だから2月までの保険料になります。 だから社会保険事務所への支払期日は3月末です。 >3/31、4/1の場合 これは3月分保険料までかかるから、これも最後の給与で差し引きます。 >(2/28、3/1、3/15の入退社)3/25支給 であれば3/25支給の分で差し引くわけですね。 >(3/16、3/31、4/1の入退社)4/25支給 3/16退社の分については、3/25支給の分で差し引いてかまわないですから、4/25支給のときには差し引きはなくなります。 3/31,4/1の退社の場合には4/25の時に3月分を差し引くことになります。

関連するQ&A