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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:☆ 社会保険料をを1ヶ月分多く支払っているように思うのですが…。)

社会保険料を1ヶ月分多く支払っている理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 私は2009年10月1日に会社に入社し、2010年3月31日に会社都合で退職しました。働いていた会社の給与支払日は20日締めの当月25日払いでした。
  • 給与は計7回(10月から4月の毎月25日、10月と4月の給与は日割り)振り込まれるのですが、社会保険料が10月から4月まで、7回とも同じような金額が引かれているのです。(約3万円×7回)
  • 6ヶ月しか働いていないのに社会保険料だけ7ヵ月分支払ったようになっていて、私が損しているようなのですが、実際のところはどうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.5

資格取得月は保険料が発生し、資格喪失月は保険料が発生しません。 資格喪失月とは、退職日の翌日を資格喪失日とし、その属する月となります。 従って、6ヶ月が正しいでしょう。 年金事務所に行って、加入履歴のわかる資料をもらい、保険料について確認されてみてはいかがですか? その上で、退職された勤務先に申し出てみたらいかがでしょうかね。 根拠を整理するためにも、年金事務所へ行かれることですね。 会社が天引きすべきでない保険料を天引きし、それを納付していないとなると、ある意味不正でしょう。そして、それを返さなければ、問題です。その際には、労働基準監督署へ相談されることですね。 給与明細はしっかりと残しておきましょう。 事務員の知識などによっては、間違った取り扱いをしてしまう場合も多いと思います。 いきなり苦情のような形ではなく、間違っていないか??という確認という形が良いと思いますよ。

noname#113036
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険料は6ヶ月分でよかったのですね。 会社に連絡しましたが、経理担当者がよく理解していないようでした。 「10月の給与計算期間が9月21日~10月20日までだったので、 9月分を天引きました」みたいなことを言ってました。私は9月は在籍 してないのに・・・。 余計に天引きされた分は、5月には返却してもらえそうです。

その他の回答 (4)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

1回分、得しちゃいましたね。(だって、会社が3万円も余分に払ってくれたから) ところで、雇用保険受給の手続きはされましたか?待機期間7日で受給できます。

noname#113036
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 4月に天引きされた分は会社にプールされているだけで、 得はしていないと思いますが・・・。 雇用保険は手続きを済ませました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

健康保険・厚生年金の保険料は末日現在での加入状況によりますから 10月末、11月末、12月末、1月末、2月末、3月末、の6ヶ月が対象期間になります 通常は、翌月徴収なので・・上記の場合は、11月~4月の徴収 一部同月に徴収している会社もあるので、その場合は10月~3月の徴収 どちらにしろ1ヶ月分多く徴収されています・・会社の給与担当に返還するよう請求して下さい

noname#113036
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険料は6ヶ月分でいいんですよね。 会社には連絡しました。 担当者もよくわかってないような感じでしたが・・・。 多く徴収されている分は5月に返却される予定です。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

普通ですと... .........10/25(10/01-10/20)の給与 10月分の保険料は11/25(10/21-11/20) 11.......12/25(11/21-12/20) 12.......01/25(12/21-01/20) 01.......02/25(01/21-02/20) 02.......03/25(02/21-03/20) 03.精算する給与03/31(03/21-03/31) 10月から支払っていたとしても合計6回ですね

noname#113036
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 4月1日に資格喪失ですから、社会保険料は10月から3月までの6ヶ月分で いいはずなんですけどね。10月の第一回目の給与支払い時に社会保険料を 1ヶ月分天引きされているからこんなことになったのでしょうね。

  • kero_goo
  • ベストアンサー率20% (52/260)
回答No.1

月の途中で退職した場合、その月は保険料がかかりませんが、 あなたの場合、月末で退職されているので、資格喪失日が翌月1日となります。 その場合は、保険料を徴収してもいいことになっています。 翌月というのは4月分のことです。なので、7ヶ月分支払うことになります。 会社側は間違っていないと思いますよ。 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qasyh50.html ご参考までに。

noname#113036
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通常、月末退職で翌月1日に資格喪失の場合は、翌月分(私の場合は今年4月分) の社会保険料は天引きされないはずですが、昨年10月の1回目の給与支払日に 既に1ヶ月分の社会保険料を天引きされているので、今月は天引きされないもの だと思っていました。