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退職従業員の社会保険料徴収について

25日締、当月末日支払の法人です。 給与計算締め日以外に退職する従業員について、月末退職で月末まで在籍するので当月分の社会保険料の徴収が必要です。 26日~退職日までの日割り支給から社会保険料を徴収すると差引支給額は3,000円程になります。 このような場合、その前の月から社会保険料を2ヶ月分徴収する方が良いのでしょうか。従業員の希望を聞いても良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

> このような場合、その前の月から社会保険料を2ヶ月分徴収する方が良いのでしょうか。 そんな特別なことはせずに、26日から退職日までの日割り支給から社会保険料を徴収した方がよい。 4月30日退職ならば、4月30日支給の給与からは3月分の社会保険料を天引きして、5月31日支給の給与から4月分の社会保険料を天引きするのがよい。 > 従業員の希望を聞いても良いのでしょうか。 上記の場合であれば従業員の希望が4月30日支給の給与から3月分と4月分の社会保険料を天引きすることであるのなら、そのようにしてもよい。

momomo1108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 5月支給の日割給与から徴収できそうなので、そのようにしようと思います。

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