• 締切済み

配偶者で住宅取得特別控除は適用可能?

2004年に住宅を取得しました。このときは独身で、私は働いていました。 2005年結婚、2006年出産し現在は専業主婦です。(2006年、就業所得はなし) ローンはひきつづき自分の銀行口座ですが、夫(サラリーマン)の収入から支払っています。 結婚してからもこのマンションに住んでいます。 この場合、住宅取得特別控除をうけることは可能でしょうか。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

働いていない=所得がない方では、 戻る税金がない、と言うことです。

ETN
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

1.ご自身が住宅ローン控除を受けることは出来ますが、現在所得はないのであれば、納税もありませんから控除も事実上ないものとなります。 2.現状御質問者の住宅ローンを夫が返済する行為は贈与に当るため、年間110万以上であれば贈与税か発生します。 3.夫が御質問者の住宅ローンについて住宅ローン減税を受けることは出来ません。  また婚姻したままで受けられるようにする方策はありません。

ETN
質問者

お礼

ありがとうございます。3番がお聞きしたかったことです。ただ贈与税が発生することになりそうですね。

  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.1

ETNさんご自身の住宅取得控除を受けたいということでしょうか? ETNさん自身に所得がない以上、控除の対象となる所得税が存在しません。よって、借入残高が残っていて、期間内、いまもお住まいということであれば、住宅所得控除を受けることが可能な状況にありますが、所得税がないため、控除額を利用することはできません。  それよりも問題なのは、ご自身の名義で借入をして、それをご自分の貯蓄等ではなく、ご主人様の収入から返しているとなると、年間の返済額が贈与になる可能性があります。独身時代に購入されたとの事ですから、今のご主人様とお住まいになっていないのでしょうか?  年間の返済額などによっては贈与税の申告が必要となるかもしれませんね。

ETN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。夫の税金から控除できるか、という質問でした。現在は夫と一緒に住んでいます。その場合は贈与税が発生する、ということになりそうですね。

関連するQ&A