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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得控除について)

住宅取得控除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 結婚後、住宅取得控除を受けるために確定申告に行ったが、扶養になっているため控除されない。
  • 家を主人の名義に変更すれば年末調整時に手続きを一緒に行えるが、贈与税がかかる可能性あり。
  • 名義変更に伴い借り換えでローンを組む場合、銀行が融資してくれるか気になる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.2

先ず、住宅取得控除ではなく住宅借入金等特別控除が正解です。住居を取得しても控除の対象とならず、この時にローンを組めば税額控除出来ることになりますので。この税額控除は各種所得控除後の所得税から引いてくれるのですが、それを上回ることはありません。あくまで所得税の軽減を目的としているので(お金をくれるわけではない)、所得税を払うような状況でないと意味がないのです。 この住居の不動産名義を旦那さんに変更しても、単なる贈与であり上記したローンも組まないことになります。これでは控除対象になりませんし(贈与による取得も対象外)、多額の贈与税が掛かるだけなので意味がないどころか逆に損するだけです。 夫婦間の売買にするとしても、生計を一にする親族等からの取得は対象とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm ということで、あなたが所得税の掛かるくらいの所得を得ないと控除出来ないことになります。今後収入が増えることがあるなら、その時点でまた申告すれば良いでしょう。ただし、初年度に確定申告していて、その年から10年間(年度によっては15年の選択もあり)までが対象というのは変わりありませんが。

その他の回答 (1)

  • eggcurry
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回答No.1

> 住宅取得控除を受ける為に確定申告をしに行ったのですが、扶養になっていて稼ぎも少ないので控除  されません。 税額0といことでしょうか。あくまで控除なので還付される税額がなければ仕方がありません。 > 主人の名義にすると贈与税がかかるとか聞きました。 > 何か良い方法があるとか、住宅取得控除の事や税金や諸手続き等に詳しい方ご教示お願いします 残念ながら有効な手はありません。名義だけ変えると贈与ということになり、贈与税がかかります。購入にした形にしても、身内からの購入は住宅取得控除の対象になりません。

popor
質問者

お礼

お忙しい中回答ありがとうございました。勉強になりました。