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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅借入金等特別控除について)

住宅ローン控除に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除は夫のみに適用されるのか
  • 専業主婦の場合、住宅ローン控除は適用されない
  • 妻がパートを開始した場合の住宅ローン控除

質問者が選んだベストアンサー

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>よって、夫は自分の持分と妻の持分のローンを払いながらも、 住宅借入金控除については夫の持分だけに適用されると考えて良いでしょうか? その通りです。 住宅減税の用紙が、持分比率を記入して控除税額を出すようになってます。所得税を納めていない期間も含めて、購入から10年なり15年の税額控除という制度です。パートの場合も同じです。  税務署にとっては、働いていないから出していないのか、それとも出し忘れなのかは、関係ありません。 夫が妻の名義分の負担をすると、税務署からすると贈与ですが、まあ妻が貯金を取り崩しているという見方も可能です。長年やってると疑われるので、贈与税が発生する程度(61万円?)以上の贈与をして、収入をはっきりさせるか、持分比率を変更するということになるのでしょう。 後者は面倒です。

ponkoVer3
質問者

お礼

shintaro-2様 お返事ありがとうございました。 すばやいご回答が頂けたので助かりました。

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