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住宅控除と配偶者特別控除の関係は?

初めての質問です。 質問の仕方が分かりにくかったらゴメンナサイ。 私は幾つかのバイトを掛け持ちしている主婦です。 ずっと、夫の扶養内で納っていました。 それがH15年の私の所得が103万を少し越えていた事がつい最近発覚しまして、夫の会社の方にも当然ばれたわけです。 103万を超えていたのだから、配偶者控除の分をあらためて徴収されるものと覚悟していたのですが、「年税額を訂正しましたが、住宅控除がある為、徴収する事はありませんでした」と言われたんです。 どういう意味でしょうか? 配偶者控除がなくなった分、住宅控除額が上がったのでしょうか? H16年の私の所得は、130万以下ギリギリくらいになると思うのですが、その場合でも同じなのでしょうか? 無知な主婦に分りやすいご回答をよろしくお願い致します。

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  • masa31
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回答No.1

まず配偶者控除、配偶者特別控除ですが、配偶者控除のほうが一般的に扶養と呼ばれているものです。 これは年間の所得が38万円以下(給与収入に直すと103万円以下)であれば扶養になることができます。 また、この配偶者控除とは別に配偶者の所得に応じて控除金額が変わる配偶者特別控除というものがあります。 これは、配偶者控除が取れなくなった場合でも税が一気に上がらないように配偶者の行っていの所得に応じて控除されます。 金額は↓を参照してみて下さい。 http://www.city.sendai.jp/aoba/soumu/tax/kojin_12.html そして、これらの配偶者控除と配偶者特別控除は税金を計算する中で、その所得から引くことができる所得控除になります。 例えば38万円の控除があった場合、その金額分38万円税金が安くなるという事ではなくて、税の計算をする中で38万円を引くということになるので、実際はその控除の金額に適用される税率をかけた金額が安くなる大体の金額になります。 この場合、10%の税率の人の場合は38000円ぐらい税金が安くなります。 これに対して住宅取得等特別控除は税額控除と呼ばれており、この控除はその金額分税金が安くなります。 この場合、50万円の住宅取得等特別控除があるならば、50万円税金が安くなります。 恐らくあなたの場合は、会社さんが所得税を再計算したときに配偶者控除が取れなくても住宅取得等特別控除の金額が大きかったために税金が0になったのではないかと思われます。 ただ、住宅取得等特別控除に関しては国税である所得税のみの制度なので、地方税である住民税については配偶者控除を除いて再計算した分だけ増額になるかと思われます。 来年については130万円ギリギリということであれば配偶者控除は取れません。 また、配偶者特別控除は来年は廃止される方向になっていますので扶養関係の控除は取れないということになります。 なお、今年と同じ状況になるかは住宅取得等特別控除の金額によって変わってくると思われます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm
purima
質問者

補足

どうもありがとうございました。 配偶者控除、配偶者特別控除については、大体分りました。 住宅借入金等特別控除についてのお話は、今ひとつピンとこないのですが(税金の話しって難しいですね)昨年は、24万円の控除でした。 今年、130万ギリギリまで私が働いたとしたら夫の収入に格段の差が出るでしょうか。 配偶者特別控除は来年は廃止される方向になっているとの事ですが、それとは別に103万とか130万の壁も引き下げられる話しも出ていますよね? これについても分りましたら教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いしますm(__)m

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>国民健康保険は、13300円ですよね? はい。現在はそうです。またちょっと値上がりする予定ですが。 >国民年金保険料は、いくらなんでしょうか? これは難しい質問です。というのもご質問者の自治体で幾らなのかがわからないのです。 自治体により2倍以上の格差があるのです。 >確定申告の義務があるのでしょうか?した方が得なんでしょうか? 義務があります。そして損得の問題ではなく確定申告しないのは基本的には違法なので許されていません。 メインの給与所得(年末調整すること)の他にサブとして20万の収入であれば、特例で確定申告しなくて済むのですが、それ以外は確定申告するとが義務です。 ちなみに特になるケースでは還付になる場合でこれはしなくても良いのですが、ご質問者には損です。 逆に追徴されるケースでは申告しないのは脱税になるのでこれは犯罪になるのでやっぱり駄目です。

purima
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 確定申告が一体何のために必要なのかもわかっていない私にとって、聞けば聞くほど「?」が生まれてきてどうしていいのか分からなくなってしまいますが、それでも少しずつ分かるようになってきました。 お時間を割いて頂き、ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

所得税の場合、 a.収入から経費を引いて所得を算出("収入"と"所得"の違いに気をつけてください) b.所得から課税所得を算出(このときに配偶者控除関係を差し引く) c.課税所得から課税額を算出 d.課税額から税額控除を差し引く(このときに住宅ローン控除) e.最後に定率減税(超高額所得でなければ0.8倍すればよい) という長い計算結果で算出されています。 注:住民税ではdの部分がありません。 dの課税額より住宅ローン控除額(残金の1%)が大きい場合は何時もdの結果は0円です。(マイナスは0) それゆえ今回課税額が増えることはなかったのです。 ちなみに来年には130万近くのみこみとのことですが、それはbの計算の控除金額が減りcの課税額の上昇となりますが、dの時に課税額がまだローン控除額より少なければ今年と同じということになります。 配偶者控除と配偶者特別控除の関係ですが、所得38万(給与収入103万円)までは配偶者控除を受けることが出来、それを越えると配偶者控除は受けられませんが、代わりに所得38万円(給与収入103万)を越えてから所得76万(給与収入141万)未満までは配偶者特別控除が受けられます。 ちなみに去年までは配偶者特別控除は所得38万(給与収入103万)以下の部分にもありましたが、その部分は今年から廃止になりました。所得38万を越えて所得76万までの部分は継続されています。 あと気をつけるのは毎月の給与の平均額が108333円、12ヶ月で130万を越えると社会保険の扶養に入れなくなりますのでご注意下さい(そうすると自分で国民健康保険、国民年金保険料を支払う必要があるので手取り減収となります)

purima
質問者

補足

難しい言葉が並んでクラクラしそうでしが、何度か読むうちに少し分りました。ありがとうございました。 130万を越えると国民健康保険、国民年金保険料を支払わなくてはならないので今、必死です(^^;; 国民健康保険は、13300円ですよね? 国民年金保険料は、いくらなんでしょうか? また、幾つかの仕事を掛け持ちしている者って確定申告の義務があるのでしょうか?した方が得なんでしょうか? 重ね重ねすみません。 よろしくお願いします。

  • masa31
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回答No.2

すいません文中いくつか誤まりがあったので訂正します。 誤:配偶者の行っていの所得に応じて控除されます。 正:配偶者の一定の所得に応じて控除されます。 誤:住宅取得等特別控除 正:マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除) 住宅取得等特別控除は古い言い方になりますね。