- ベストアンサー
住宅ローン控除についてのポイント
- 個人事業主の主人も住宅ローン控除を受けることができますか?
- 住宅ローン控除を受けるための条件や手続きについて教えてください。
- 所得が0の場合でも住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
夫のほうの住宅ローン控除ですが、住宅ローン控除は基本的に所得税のほうから控除されます。所得税額が少なくて、控除しきれないときには住民税からも控除可能な仕組みです。したがって、税務署から問い合わせがなく、申告通りに納税(または還付)されたのであれば、住宅ローン控除が認められたのではないでしょうか。 (住宅ローン控除を含めて確定申告したが、何らかの理由で間違った金額で申告していた場合は、更正の請求で申告し直すことも可能です。住宅ローン控除を全く申告に含めていなかった場合は無理ですが) https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm なお、住宅ローン控除は、所得控除ではなく税額控除です。つまり、課税される所得額を減額してくれるのではなく、住宅ローン控除がないとして計算した税額から住宅ローン控除額に相当する金額を減額してくれるものです。 したがって、所得税から全額が控除されていれば、住民税のほうには全く影響がありません。つまり、住民税としては、住宅ローン控除が全くないものとして算出された税額になります。 もし、住民税からも一部控除されていたとしたら、住民税決定通知書の「税額控除等」という欄に金額の記載があります。「所得控除」の各欄には該当する項目はありません。 > 私は所得0だから確定申告する必要がないということでよろしいのでしょうか? 所得が0なら確定申告する必要はありません。差し引くべき税金の額が0ですから、残念ながら今年は住宅ローン控除は受けられません。ただ、夫の確定申告の際に、配偶者控除の記入を忘れないように。
その他の回答 (2)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
連帯債務での契約とのことですが、登記上の所有権は夫婦どのような割合でしょうか。基本的には、登記のときの割合で住宅ローン減税の割合が決まります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/36.htm ローンを登記と違う割合にすると、ちょっと面倒です。贈与税がかかる場合もありますので注意が必要です。 もし、夫にも登記上、権利があるなら、その割合分の住宅ローン減税を受けることは可能です。給与所得者でも個人事業主でも同じです。したがって、質問者さんが今年なさったような確定申告をすればOKです。個人事業主であれば、おそらく確定申告されるでしょうし、給与所得者と違って年末調整はありませんから、2年目以降も確定申告で住宅ローン控除を受けることになります。 ただ、住宅ローン控除は税額控除ですから、支払うべき所得税がなければ(所得税=0円)、住宅ローン控除で税金が安くなることはありません。その場合でも、住民税のほうは多少あるのでしたら、その分から差し引けますから、その場合は全く無意味ということではありませんが。 また、夫の今年の確定申告で住宅ローン控除を申告してなければ、更生の請求で確定申告し直すことはできません。(確定申告自体をしてなければ、新規に申告することは可能なのですが) なお、質問者さんの今年の所得が0円ですと、住宅ローン控除は受けられないですね。夫の分だけということになります。
お礼
返信遅くなり申し訳ありません。 わかりやすくありがとうございます! 所有権は土地・建物ちょうど半分ずつです。主人も今年青色申告で確定申告は行ったのですが、住宅ローン控除のやり方が間違っていたようで、先日届いた住民税に反映されてなかったようで、税額が上がっていました。 住宅を購入した最初の確定申告は私の会社の経理などやってくれる人が主人の分までやり方を教えてくださって、言われた通りの書類などを揃えて何とか乗り切ったのですが、今年は2人で調べながらしましたがサッパリでした。私の分は税務署で教えてもらいながら最終的に完成させた感じです。。 お答えいただいた内容だと、主人は確定申告で住宅ローン控除できる(所有権割合で主人の持分の半分) 私は所得0だから確定申告する必要がないということでよろしいのでしょうか?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5241/13712)
個人事業主でも住宅ローン控除が受けられます。 確定申告で住宅ローン控除も申請する事になります。 質問者さんについては、今年の所得がゼロであれば来年の年明けに行う確定申告(今年の分)で住宅ローン控除を受けることはできません。 あくまでも所得税が還付される制度なので、所得税を払っていなければ返ってくるお金がありません。(申請しても還付額が「ゼロ円」になるだけ) 住宅ローン控除の申請で負担割合をご主人が本年分の返済の100%を負担した事にすれば、ご主人の控除額が増える事になります。
お礼
返信遅くなり申し訳ありません。 わかりやすい説明ありがとうございましたm(_ _)m 最後の、負担割合を主人が100%負担したことにすれば…とありますが、それも確定申告の書類作成で行えるのでしょうか? 質問ばかりですみません。
お礼
またまたわかりやすくありがとうございますm(_ _)m 所得税から全額控除されていれば、住民税のほうには全く影響はないということは初めて知りました。納得です! 今年分の確定申告は旦那の住宅ローン控除を受けれるようにし、配偶者控除も忘れず記入します! ありがとうございました(*^^*)