• 締切済み

不当解雇??

はじめまして。私、20の学生です。 実は、母の仕事のことで相談したいことがあります。 私の母(41)の仕事は福祉でヘルパーをしていました。 けれども、今年の3月に祖母が他界してしまい、急遽会社を休職することになったのです。この時点で会社側が「帰出来る」ということを前提に休職という形でした。 そして、11月上旬に母が復帰しようと会社に電話したところ、「休職前の職場には戻れない」とのこと。そして、2つの中から1つ選択ということになりました。 1:の勤務地で今まで通り仕事をする 2:本社で事務職をする この2項目で、家族で話したところ「2」を選びました。これを会社側に話したら「12月までには連絡するから」とのことでした。 けれども、12月になっても会社側から一切連絡が来ないんです。 そして、母が昨日会社に電話したところ「今月の15日づけで退職」という形になったそうです。私は実際に双方の電話のやりとり等を聞いていないのでハッキリしたことは分からないのですが、会社側が初めに言ったことが全く違うし、選択をさせておいて「退職」というのは、どうも納得いかないのです。 母は41ですし、そう簡単に再就職は厳しいと思います。 これは「不当解雇」になるんでしょうか。 教えて下さい。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>母が昨日会社に電話したところ「今月の15日づけで退職」という形になったそうです。 本人が退職届を出していないのに退職ということはあり得えません。会社が退職というなら退職証明書を出してもらって退職理由を確認してみてください。 参考:労働基準法第22条(退職時等の証明) 1項 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2項以下省略 退職証明書を出さないないなら退職ではありませんし、退職証明書が出ても退職の事由が虚偽であれば退職は無効であることを主張できます。それでも出社を拒否するなら休業手当を請求したらいかがでしょうか(最終的に退職に追い込まれたら損害賠償(補償金)を請求することが可能です)。また、もし退職の事由が解雇なら撤回を求め、撤回しないのなら解雇予告手当の支払いを請求し、なおかつ不当解雇による損害賠償(補償金)を請求することができます。この件は、先ずは会社の所在地を管轄する労働基準監督署(総合労働相談コーナー)に相談しておくことをお勧めします。

sexy-girl
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 意見を参考に母と話し合ってみます。 本当にありがとうございます。

  • kuma-ti
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

まず、皆さんがお書きになっている通り、休職期間については会社の就業規 則を確認してみるしかありません。休職に関しては、労働基準法やその他の 法令に定めはなく、あくまでも会社が自由に定めることのできる事項だから です。 つまり、休職期間が全くない会社も存在するわけです。 以上のことから、休職期間が妥当であるかどうかという点で会社と争うのは 非常に難しいと思います。 では、争える可能性がある部分は… ○会社側が「復帰出来る」ということを前提に休職を認めた この点だけです。 こういう種類の争いで難しいのは『言った・言わない』の水掛け論になって しまうことです。書面で休職に関する説明を受けたり、何でもいいですから 証拠になるものはありますか? もし存在すれば「不当解雇である」ことの立証が可能かも知れません。 この争いは民事ですので、行政官庁である労働基準監督署へ相談してもなか なか解決は難しいと思います。解雇の問題に関して、監督署が命令できるこ とはせいぜい「解雇予告手当を支払え」程度のことだけです。 本気で争うのなら、弁護士を立てるか、ユニオンや労働組合などといった団 体交渉を専門に扱う団体へご相談されることをお勧めいたします。 ドライな回答になってしまいましたが、労働問題の解決というのは人間の感 情が絡んでくる問題ですので、なかなかすっきりとは行かないのが現実で す。

sexy-girl
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ドライな回答ではないですよ。きちんと教えて頂いたので とても助かっています。 この意見を参考に母と話し合ってみます。 本当にありがとうございました。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

就業規則や会社とのやりとりが不明なので一般的な事例でお答えします。 No.1の方も答えられていますが、親族の死亡による(特別)休暇はせいぜい数日から長くても10日くらいでしょう。これに有給休暇を加えても(繰り越しがすべて残っているとして)50日以上の休みは認められないと思います。 死亡以外の理由(介護・病気等、手続き要)なら、法律により休職~職場復帰は認められますが、親族の死亡による場合は不利と言わざるを得ません。 労働基準法によると、 (1)就業規則の記載事項である「退職に関する事項」(必ず記載する必要あり)のなかに解雇事由を明記することになっています (89条3号) (2)退職時に労働者が使用者に交付を請求できる 証明書の記載事項に解雇理由の明示を求めることが出来ます(22条1項) (3)さらに、解雇を予告された日から退職の日までの間においても解雇理由についての証明書を請求することができるようになっています(22条2項)。 「不当解雇」とお考えなら、早急に(3)の解雇理由についての証明書を請求し、労働基準局に相談されることをお勧めします。 「今月の15日づけで退職」ならゆとりがありませんよ。      

sexy-girl
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 意見を参考に母と話し合ってみます。 本当にありがとうございます。

  • shukugawa
  • ベストアンサー率30% (80/264)
回答No.1

会社のとのやり取りや就業規則によって大きく変わってきます。 とりあえず、休職事由が祖母の死去であれば、 その休職期間は精々数週間であり、それ以降は休職事由が消失しているにも関わらず休職していることになります。 この状態が半年も続いたのであれば極めて不利です。

sexy-girl
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 意見を参考に母と話し合おうと思います。 本当にありがとうございました。