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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは不当解雇でしょうか)

鬱病・統合失調症の休職中に解雇通告を受けた場合、不当解雇になる可能性はあるか

このQ&Aのポイント
  • 入社5年目の会社員が鬱病・統合失調症による休職中に解雇通告を受けたが、解雇は不当かどうかについての質問です。
  • 就業規則には、会社が認めた場合、最長12ヶ月の休職が可能とされていますが、休職期間が満了しても傷病が治癒しない場合や休職の自由が消滅しない場合に退職が認められるという条文が存在します。
  • 労働基準監督署に相談したところ、不当解雇になる可能性が高いと回答がありましたが、弁護士によれば就業規則の不明瞭な部分があるため、解釈によっては揉める可能性があるとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.10

〉「撤回しろ」と言う必要はない、の誤字ですかね。 「撤回できない」と言う必要はないです。 〉とにかく休職命令書は無視して私が最初にもらった解雇通告書に対して意義を申し立てればよいということですよね? そういうことです。

GALIGALI62
質問者

お礼

ありがとうございました 今日、前例からの観点から戦い方を弁護士と相談していくことになりました

その他の回答 (9)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.9

>>これらの請求行為をしてからあっせん申請したのですか? 〉労働局から派遣されている方にあっせんを薦められ書きました。それ以外は特に動いていません >>労働局の総合労働相談員が担当したのですか? 〉そうだと思います そうでしょう。少し補足をお願いしました。 >>いったん発した解雇通告は、撤回しても、GALIGALI62さんが認めないときは、撤回できません。 〉この部分は非常に重要ですね 要は受け取った証拠でも無い限り「受け取っていない、受領も拒否する」と言い張ればいいわけですよね。明日、「労働者側」に強い弁護士へ相談に行くつもりです。 〉何をすれば撤回できないようにすることができるでしょう?直接口頭でかまわないのですかね。 いったん発した解雇通告は口頭でも有効ですから会社に対して撤回できないなんて言う必要はありません。不当解雇の主張を続け、打ち切られた(強制力の無い)あっせんに変えて、今度は欠席すれば会社の負けになる(強制力のある)裁判所への提訴の手続きを弁護士に相談し、法廷でどちらの言い分が正しいのか裁いてもらえば良いだけです。

GALIGALI62
質問者

お礼

>>いったん発した解雇通告は口頭でも有効ですから >>会社に対して撤回できないなんて言う必要はありません。 >>不当解雇の主張を続け、打ち切られた(強制力の無い) >>あっせんに変えて、今度は欠席すれば会社の負けになる >>(強制力のある)裁判所への提訴の手続きを弁護士に相談し、 >>法廷でどちらの言い分が正しいのか裁いてもらえば良いだけです。 「撤回しろ」と言う必要はない、の誤字ですかね。とにかく休職命令書は無視して 私が最初にもらった解雇通告書に対して意義を申し立てればよいということですよね?

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.8

>>解雇通告(予告)の紛争で労働基準監督署があっせんをすることはありません。 〉では私がおこなったあっせんは何だったのでしょう?手元にはあっせん申請書の控えもあります。この時点でほかの紛争解決手段は利用していません。実際にはあっせんを開始して、拒否をされたためあっせん打ち切りとなりました 解雇通告の紛争であっせんを行わないとどこかに書いてありますか? 普通あっせんは、解雇通告され、解雇無効とか損害賠償金や慰謝料を求めても拒否されてから申請するものです。これらの請求行為をしてからあっせん申請したのですか?(あっせん申請書の受理は労働基準監督官はタッチしません。労働局の総合労働相談員が担当したのですか?) 〉規定に当てはまるようにですか?休職命令書には以下のように書いております。 休職命令書平成23年7月1日付けの解雇通知は、当社就業規則の適用に誤りがありましたので撤回致します。当社は、貴殿の休職期間(平成23年6月末日まで)満了に伴い、平成23年8月31日まで休職を命じますなお、当社休業規則大43条3項(「第○○条○項目、休職期間が満了しても、傷病が治癒しない時、または休職の自由(事由でしょう)が消滅しないとき」)に基づきどう休職期間中に貴殿の状況に変化なき場合は同期間の満了を以って退職となります。 いったん発した解雇通告は、撤回しても、GALIGALI62さんが認めないときは、撤回できません。私は、不当解雇で損害賠償金及び特に慰謝料の支払いを求めた方が良いと思います。あっせんは強制力がありません。司法機関(裁判所)で解決を図ったらいかがでしょう。弁護士会の相談センター等弁護士と対応策を検討すべきと考えます。 会社は最初から、きちんと休職制度にのせて、休職期間満了で退職扱いにもって行けば、このようなトラブルにせずに済んだのかも知れません。やはり、丁寧な説明誠意ある対応をしなかったツケを負う羽目に追い込まれそうです。

GALIGALI62
質問者

お礼

>>いったん発した解雇通告は、撤回しても、GALIGALI62さんが認めないときは、撤回できません。 とありますが、何をすれば撤回できないようにすることができるでしょう? 直接口頭でかまわないのですかね。

GALIGALI62
質問者

補足

>>これらの請求行為をしてからあっせん申請したのですか? 労働局から派遣されている方にあっせんを薦められ書きました。 それ以外は特に動いていません >>労働局の総合労働相談員が担当したのですか? そうだと思います >>いったん発した解雇通告は、撤回しても、GALIGALI62さんが認めないときは、撤回できません。 この部分は非常に重要ですね 要は受け取った証拠でも無い限り「受け取っていない、受領も拒否する」と言い張ればいいわけですよね。 明日、「労働者側」に強い弁護士へ相談に行くつもりです。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.7

質問者さんの場合のポイントは2つ!鬱病が私傷病なのか?それとも業務に起因する労災なのか?現状では前者だと思います。次に休職期間の満了とはいつの時点を示すのか?それが就業規則に明記されているか?がポイントだと思います。 1つめは鬱病と業務(過剰労働やパワハラなど)を結びつけるのは簡単ですが証明するのが難しい!と思います。 2つ目は通常の就業規則には「休職期間は6カ月」と明記してあります。また、「完治が見込めない場合は自然退社」とする事も明記されています。(弊社の就業規則もそのように明記されています) さらには、労働基準法において業務上の負傷または疾病による休職の場合、休職期間及び復帰後30日間は解雇を禁止する制限がありますが、私傷病の制限はありません。 つまり、就業規則による休職期間が過ぎれば解雇(自然退社)させることが出来ると言うことです。 今回の場合は就業規則に明確な期間の記載が無いために、1ヶ月の有余を持っての通告であると思います。 復職が見込めない!というのは退社を通告するには十分な理由だと思います。 戦う方法としては業務に起因する労災を主張するか?「最大12ヵ月」を盾に11月までの休職を認めさせるか?どちらかだと思います。 また、退職しても継続して傷病手当は受給出来ます。それが貴方の権利であり守られる範囲です。 労働基準法や就業規則は労働者を守る法律・規則でありますが、会社の権利を守るものでもあります。 少なくとも会社は不要な労働者を簡単に解雇出来ません。また、労働者の休職は会社にとっては不利益でしかありません。それでも一定期間は労働者の権利として認めざる得ません。それが労働者が守られる範囲です。 しかし一定期間を過ぎれば退社を要求できるのも会社の権利です。義務を認めたからこその権利です。 ですから一概にも会社が不誠実であるとは思えません。当然の権利の行使であると思います。

GALIGALI62
質問者

補足

一つ目に関しては、私傷病ですが、傷病手当を受給する時にかく 「傷病に至った理由」の欄に仕事によるストレスと書いています。 二つ目に関しては、明確な記述がされていません 私はこれを「権利の乱用」であると考えます。 解雇通告を出す→あっせんがきたので断る→解雇通告は間違っちゃってたので休職命令に変えるね! こんなものがまかり通ったら何でもありですよね

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

ごめん、少しわかりにくいので補足願います。 〉私は労働基準監督署へいき、「あっせん」という手続きをまずとりました。当然会社に対して強制力が無いので、想定内でしたがあっせんは打ち切られました。 解雇通告(予告)の紛争で労働基準監督署があっせんをすることはありません。 「第○○条○項目、休職期間が満了しても、傷病が治癒しない時、または休職の自由(事由でしょう)が消滅しないとき」という条文に当てはまっているそうです。 私傷病(鬱病が労災認定されると回答は大幅に変わります)であって、この規定にあてはまっていれば退職もありですが、この会社のやり方や説明の仕方が納得できません。この規定にあてはまるよう改めて「休職命令」を出してもらいましょう。納得できないまま8月31日で退職扱いにして来たら、不当解雇を主張しましょう。 解雇無効或いは損害賠償金及び慰謝料の支払いを求めても、その請求に納得できる対応がなされないときには、労働局にあっせんを申請しましょう。 補足を見て再回答を考えます。

GALIGALI62
質問者

補足

>>解雇通告(予告)の紛争で労働基準監督署があっせんをすることはありません。 では私がおこなったあっせんは何だったのでしょう? 手元にはあっせん申請書の控えもあります。この時点でほかの紛争解決手段は利用していません。 実際にはあっせんを開始して、拒否をされたためあっせん打ち切りとなりました 解雇通告の紛争であっせんを行わないとどこかに書いてありますか? >>私傷病(鬱病が労災認定されると回答は大幅に変わります)であって、この規定にあてはまっていれば退職もありですが、この会社のやり方や説明の仕方が納得できません。この規定にあてはまるよう改めて「休職命令」を出してもらいましょう。納得できないまま8月31日で退職扱いにして来たら、不当解雇を主張しましょう。 規定に当てはまるようにですか? 休職命令書には以下のように書いております。 休職命令書平成23年7月1日付けの解雇通知は、当社就業規則の適用に誤りがありましたので撤回致します。 当社は、貴殿の休職期間(平成23年6月末日まで)満了に伴い、平成23年8月31日まで休職を命じます なお、当社休業規則大43条3項(「第○○条○項目、休職期間が満了しても、傷病が治癒しない時、または休職の自由(事由でしょう)が消滅しないとき」)に基づき どう休職期間中に貴殿の状況に変化なき場合は同期間の満了を以って退職となります。 という文章です、どこをどう変えてもらえば良いのでしょう?

noname#191231
noname#191231
回答No.5

★立派な意見と理論と正義を通そうとする素晴らしい事をしていると思います。 ★さて意味は分からなくはありませんが現実的には一番会社が嫌がる不要なタイプです。

GALIGALI62
質問者

お礼

何より、会社の不誠実な態度が気に入らないわけですよ 要は私個人の勝手な妄想で、会社に不満を並べるわけです ただし、会社が正当な回答をしてくれないので私の行動は妥当性のある行動だと判断せざるをえない。 あたった会社が悪かったとしかいえないのかもしれません が、雇用者と被雇用者は求める利益が違ってくるので そのために法や弁護士がいると思っています  会社のこんな横暴で陰湿な態度がまかり通る世の中はどうなんでしょう 私自身は今回の訴訟関連が貴重な体験だという点も今回は重視しています 普通だと経験してない、しなくてもよい経験だと思いますが 同じく困っている人間にアドバイスできるようになれるのが財産になると思っています 会社が私個人を嫌いになるのはわかります、嫌がらせも数え切れないほどありました が、今回のケースで弁護士の対応を見ると どうあがいても変わりそうには無いな、と感じました よくて和解ですかね ですが、あくまで正攻法で、いけるところまでは 最後まで遣り通してみようと思います ありがとうございました

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

ご心中 お察しします。 確かにこの件は「首切り」だね。 でも大事なのはご質問者様は11月にはバリバリ復帰をされる予定??? 今8月・・・3ヶ月で完治するの??? 大事なのはご質問者様の体調 次に社会復帰 既に8ヶ月療養していて 未だ復帰は厳しい・・・ 残り3ヶ月で体調の急変でも望んでるのかな? ある意味会社も今後の事を考えての判断と思います。 一度冷静にご自身の体調を第一に考えての答えを求めては? 会社が第一では自滅しますよ。

GALIGALI62
質問者

補足

いえ、2年はかかるといわれているので 世間的にはニートになると思います 何よりも根性論、精神論で活動する社会が嫌いです 日本ではもう働きません 会社に対しては、怒りしかないのですが 普通に嫌がらせではなく、論理的に妥当な対応をしていると思います ただし、それ相応の対応をしようとは思います

noname#229064
noname#229064
回答No.3

ご自分の納得いかないことを、とことん納得いくまでやろうとする姿勢は、大変に立派だと思います。 でも失礼を承知で、あえてお伺いをしたいのですが、あなた様ほどアグレッシブに考え、行動できる方が、鬱病統合失調症だなんて、どうしてなのでしょうか? これほど行動力ある方なら、是非うちの会社に来ていただきたいと思うほどです。 そんなつまらない会社に係って、大切な時間を浪費するよりは、あなた様の真の実力を認めるところを探す事が良いと思います。 質問を拝見して、本当にもったいないと思い書き込んでしまいました。 何回読んでももったいない。

GALIGALI62
質問者

お礼

正直、これ以上は会社に関わっても無駄に時間を潰すだけですよね わかってはいるんです、もうエネルギーがないこともわかってます 早めに切り上げて療養したほうが断然楽なんですよね

GALIGALI62
質問者

補足

ありがとうございます。 しかしながら、私だからこそ鬱病、統合失調症なのです。 思考障碍もあります、本当に昔と比べると酷い状態です。 先日もPDで入院してしまいました。 余裕など微塵も無い 絶望感と苦痛を感じるために生きているような状態です、 私も何故自分がこうなのか、わかりません。 わかりませんが、事実なのでどうしようもないのです。 何か行動を起こす度に、パニック発作がおきます。 それを見て家族はもうやめたほうがいいとアドバイスをくれます。 それでも、社会的に会社を許すことはできないと思っての行動です。

  • petittin
  • ベストアンサー率40% (249/622)
回答No.2

私も精神病で解雇されたものです。(結局は自主退職扱いです) 当時弁護士に言われました。解雇される理由ではないので、無理矢理会社に行ってください。と。 私には会社に行く余裕はありませんでした。当時は外出もできなかったので。 それを説明したところ、本来ならボイスレコーダーなどを持って会社に行き、 上司から解雇するという言葉を引き出してきてくれれば、法廷で争えると言われました。 私の場合は、パワハラと解雇両方だったので、上記のようなことを言われたのかもしれません。 でも、弁護士もこの手の問題は難しいと言っていたのを思い出します。 とても悔しいことですが、社内規定に休職期間が満了しても、傷病が治癒しない時など、最長12ヶ月とかかれているのであれば、争うことは難しいと思います。弁護士の費用もかかります、労力も必要です。 貴方の精神バランスが崩れてしまわないか、そっちのほうが気がかりです。 私は主治医に、早く会社のことは忘れた方がいいと言われました。 そのときは納得いきませんでしたが、結局は自分が辛いだけだと思い知らされたので 会社と争うことはやめました。 もっと、労働者の立場が尊重される社会になって欲しいと心から願います。 あまり参考にならない回答ですみません。

GALIGALI62
質問者

補足

ありがとうございます、現在はそもそも弱者救済措置としての法律が 逆に強者よりに受け止めることができるのが悔しいです。 私も医師からは裁判するより体を休めたほうが良いと言われました。 が、一応できる限りのことはやりたいと思います。 やはり労働者に悪意を持って接する会社を許してはいけないと思います。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.1

不当解雇というには、ちょっと弱いと思います。 「12月から休職・・・」ならば、最大11月までの期間が休職が認められていることを会社に確認してください。 この時、診断書に記載されている休職認定期間にご注意を。(相手はそれを元に話している可能性がある。) それよりも前の解雇であるならば「不当解雇で訴える」と付け加えましょう。 それと「言った、言わない」を無くすため、電話の会話を録音してください。 あと、録音時の問題として、相手に上手に氏名を名乗らせましょう。 例、電話を受けた場合、「どなたですか? 最近、不審電話が多いので、部署名、名前を教えてください」とね。

GALIGALI62
質問者

補足

ボイスレコーダーには全て録音してあります。 休職する際に出す書類には 3ヶ月ごとに更新する関係で6月末まで休職と出しています。 ただし、会社から「休職や復職の意思確認をされていない」こと そして「あいているポストが無いから休職も復職もできない」 とはっきり言われました

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