• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇について)

不当解雇についての困惑と対応方法

このQ&Aのポイント
  • 不当な解雇について困惑している方への対応方法をご紹介します。労働裁判以外にも労働監督省に相談や指導を受ける方法もありますが、裁判には時間と費用がかかることがあります。また、労働基準法には雇い主が有利に立つことが多いと言われています。自分から提案しても却下されて解雇になった場合、退職勧奨にすることはできないのかという疑問もあります。1年以上勤めた正社員の方が退職勧奨を受け、後日解雇通知を受けた状況も報告されています。
  • 一方、解雇ではなく退職勧奨で合意することができれば、双方に都合が良いと言えますが、会社によっては自己都合による退職届を提出させることを強く求める場合もあります。再就職に不利になることを心配したため、退職届の提出に承諾しなかった場合、会社から解雇通知を受けることがあります。解雇予告通知書には解雇事由として能力の劣化や不真面目さが記載されていますが、勤務態度や能力に問題がなく、退職勧奨が理由であることも理解しています。解雇通知日や就業規則に関しても疑問があります。
  • 不当解雇に対する具体的なアドバイスとしては、労働組合や労働弁護士に相談することや、ハローワークや労働基準監督署に問い合わせることもおすすめです。また、自己都合と退職勧奨の選択肢を検討する際には、将来的な再就職の可能性や経済的なリスクなどを考慮することも重要です。最終的には個々の詳しい状況に応じて最善の選択をすることが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.4

あなたは、まだ辞めていない。解雇は無効と会社に文書で「内容証明郵便」通知すべきです。そして、会社にはいくのです。(たしか、会社の近くのコンビニか喫茶店の領収書を毎日、貯めておく?この辺、プロに相談して下さい。) もちろん、裁判には費用がかかります。 しかし、会社の方も費用がかかります。 法律では、解雇は会社の自由ですが、判例では高いハードルを課しています。 したがって、解雇無効は裁判で勝ち取るしかありません。 会社も費用かけるのはいやだろうから、裁判に持ち込めば、何か妥協してくるでしょう。 今すぐ、労働組合に相談することを推めます。 会社に労働組合がなくても個人で入れる中小企業の従業員対象の組合がインターネットでたくさんあります。 そこで相談しましょう。少々、お金はかかりますが解雇よりはましです。 ちなみに、あなたに能力がないことを裁判では会社が証明しなくてはならず、ほとんどの場合、裁判所は会社の言い分を認めません。安心して下さい。

Regein24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり裁判しか回避の手は無いのですね。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • dogchibi
  • ベストアンサー率34% (352/1016)
回答No.3

『辞めさせたい理由は別にある事は解っている』のだったら、自己都合退職でよかったんでは? あなたを必要としていないってはっきり言われたのだから、3月の時点でさっさと次の職を捜せばよかったのに。こういう変につっかかってくる態度が業務の支障になったのではないですか。

Regein24
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうごさいます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

争いは最終的には裁判で決着を付けるしかありません。強制力があるのは裁判ですし。 途中の段階で交渉やあっせん制度などは色々あります。 労基署、都道府県の労働局、外部の労組、弁護士等。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

Regein24
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

回答No.1

  解雇の理由が書かれてないので判断できないのですが.... もしかしたら、勤務成績が悪いので解雇を告げられたのですか?  そうなら、貴方は自主解雇を選ぶべきです、解雇通告は再就職に不利になります 企業業績の不振や事業所再編による解雇なら、解雇通知を持ってるほうが再就職に有利ですが、貴方の質問文からは想像できません 一般的にこの様な解雇は解雇日が決まってるのでダラダラと解雇日を変更する事はありません 解雇予告手当ては、1ヶ月分の給料を支払う事ですが、予告手当てを支払う場合は通知当日か数日以内の解雇の場合です 貴方は6月末に通知され7月末まで働いてたので予告手当てを支払う必要はありません(通知後1か月分の給料を支払ってる)  

Regein24
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

関連するQ&A