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会社を辞めれる方法を教えてください。。。

病気が悪化してしまい、手術が必要なこともあり、 1月いっぱいで辞める旨を先月の末に伝えましたが、 忙しいとの理由で聞き入れてもらえませんでした。 今年に入り、最後交渉を試みたところ、 休職じゃダメなの?と言われ、困っています。 企画営業を担当しておりますが、仕事的にもつらく、退院して落ち着いたとしても正直、戻りたくないのです。 希望は1末で退職することですが、もう今からでは遅いでしょうか。。。 会社としても困るとは思いますが、今は気力がわかないのです。 休職ならば1年くらいなら待てるから、と言われました。 休職している間にゆっくり考えればいいことかもしれませんが、 それは避けたいです。 なぜなら、鬱病にかかった先輩がいるのですが、 休職中、頻繁に「辞めないでね」というメールや励ましの電話がきて、 ずるずるしてしまい、こんなことならすぐに退職すればよかったと 後悔していました。 1月ももう半ば。 こんな状態で今月いっぱい、もしくは、2月の上旬に辞められる方法はないでしょうか。 気が弱いのですぐまるめこまれてしまいます。 力を貸してください。 宜しくお願いいたします。。。

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  • mimi72
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.4

一番簡単なのは、主治医に通勤禁止の診断書を出してもらうことです。 治療期間なども明記してもらいましょう! どんな病気で退職を考えていらっしゃるかにもよりますが、 今どき、休職を許されているなら甘えないのはもったいない気もします。(病気が原因で退職すると、再雇用が厳しそうなので) どうしても辞めたいのであれば、その場は休職扱いにしてもらって 休職期間が終わる寸前に職場へ電話で 退職の意思を伝えても良いと思います。 (育児休暇終了後に電話1本で仕事を退職する人も多いですから) 余計な心配はせず、病気を治すことに集中したいですよね。 お大事に…

RRK78
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mimi72
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.5

すみません。補足ですが、ドクターに勤務禁止の診断書を作ってもらう際に、一度退職して長期的に治療を続けるべきと一筆もらってください。仕事の内容が病気に関わっているように書いてもらうのです。 (私の場合、仕事を辞めたくなかったけれど、ドクターに診断書を書かれてしまって退職になってしまいました…) 退職できなくても、配置転換くらいの配慮はなされるはずです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

蛇足かもしれませんが、 傷病手当金の申請はされましたか? まだなら早いうちにどうぞ・・・ 辞める件については、先の方の通りです。 強制労働は、強く、禁止されていますから、嫌だという人を無理矢理働かせる事はできません。 (でも、そんな会社じゃ辞めても復職してね、なんていうメールがきそうですが・・・)

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.2

辞めるのに許可は不要です。 申し出てから2週間で自動的に退職になります。 その2週間すら、欠勤も出来ます。 会社の就業規則が1ヶ月前などと書いてあっても、それは無効です。 それとは別問題として、病気ならば、しばらくお休みしたらどうですか?休職にして、落ち着いてから退職手続きしても良いし。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

会社に退職の規程がなければ、退職の意思表示をした日の翌日から2週間経過した日に雇用契約は終了になりますよ。 その場合「退職届」を提出後2週間経った日以降出社しなければすみます。 ただ、退職届を提出したことがはっきりとわかる証拠を残す意味で、「配達記録つき」の「内容証明郵便」で退職届を提出しましょう。 自筆だと軽く見られる可能性もありますので、第3者(行政書士)に頼んで出してもらえばよりよいと思います。 第3者が作成した内容証明郵便が会社に届けば、本当に体調が悪くて仕事を続けるのが困難だともしかしたらわかってもらえるかもしれません。 どうしても仕事を続けるのが難しい場合には医師の診断書も一緒に提出されるとよいかもしれませんね。 参考民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 第2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 第3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

RRK78
質問者

お礼

ありがとうございました。

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