• ベストアンサー

これって・・・解雇じゃないの?

先日、会社の方から来月末で退職して欲しいと言われ、また、その場合の退職理由はあくまでも自主退職と言う形で!という事を言われましたので、『いつ付で辞めて欲しいと言う事は解雇と言う事ではありませんか?』と反論したところ、今回辞めるのは私の仕事量が少ないという事(事務職ですので生産性が無い事も)とまわりの人達とのコミュニケーションが取れていないのが理由だから解雇ではないと言うのですが、労働者からこれらの事を退職理由にあげているのではなく、会社側から言ってくる事は解雇ではないのですか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.6

退職勧告でしょう。 合理的な理由のない解雇や退職勧告は、そののまま受け入れる必要は有りません。 納得できない場合は、はっきりと断りましょう。 それでも強引に解雇する場合は、不当解雇となり解雇権の乱用となります。 下記のページをご覧ください。 http://www2.ocn.ne.jp/~j4704/kawa/te-88.htm 対応は、あなたの考え方で違ってきます。 1.辞めたくない場合。 合理的な理由のない解雇ですから、不当解雇となります。 不当解雇の撤回を求めて訴訟を起こすことが出来ます。 この場合は、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。 2.退職してもよい場合。 会社からの解雇であれば、30日前に解雇の予告をするか、30日未満の通告であれば、30日との差の日数分の解雇予告手当が貰えます。 この場合も、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになり、解雇予告手当が貰えなくなりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。 3.解雇予告も貰わずに退職する場合。 退職届に、実際の理由を書いても何の問題も有りません。 なお、本人の意思で退職した場合、失業給付を受けるときに、申請をしてから3ケ月間の待機期間が有りますが、会社の都合で退職した場合は、3ヶ月間の待機期間がありません。 不当解雇で争う場合や、解雇予告手当を請求する場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)や労働基準監督署に相談しましょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
noname#5624
質問者

お礼

回答ありがとおございます。 またまた出て来ました”退職勧奨”と言う言葉・・・私の判断では『退職してもらえないだろうか?』と言う曖昧な言葉であれば、これに当たるのかな~と思うのですが・・いつ付けで!と日付指定をしてきているのは解雇ではないのかな~~!?としつこく思うのですが・・・勧奨であれ解雇であれ、退職届けを出さなければ本人の意思ではないと言う事で退職できるのですよね!出す事だけは避けようと思います。ありがとおございました。えっと、この場を借りまして、皆様、色々と早急の回答をいただきありがとおございました。なんとか納得のいく形で退職が出来るように頑張ろうとゆうFIGHTが沸いてきました。・・ので、これで終わりたいと思います。ありがとおございました。

その他の回答 (5)

  • nobukun43
  • ベストアンサー率37% (121/327)
回答No.5

前の方が書かれているように会社都合による解雇と思われます。ここに質問されていると言う事は御自身も納得されていないと言う事になろうかと思いますので、感じた内容を書かせていただきます。 (1)お勤めの会社には組合組織がありますか?会社都合による解雇の場合は一定期間前に通達をする事が義務付けられています。無ければ規約違反になると思います。 (2)御自身に思い当たることはありますか?たとえば規約に反したことをしたとか無ければいいのですが、 (3)言われた内容は口頭でしょうか?書面での指示でしょうか?この様な重要な事は書面で指示されない限り有効とは思えません。(言われた内容を証明できないからです) 後々のことを考えると必ず書面が必要になります。 (4)仮に書かれているような無いようで退職をうながされたので有れば労働基準局でも相談にのると思います。 この様な内容を指示する会社への勤労意欲も薄れると思いますので転職を考えられると思いますが綺麗に整理するためにも最寄りの基準局等に相談されたほうが賢明です。 最近では不当解雇に対する相談窓口も多くありますので、たとえば行政が実施する無料相談等を利用されては如何ですか? 早めの処置が寛容と思いますので、

noname#5624
質問者

お礼

回答ありがとおございます。 組合とかはないです。規約に反したことも無いのですが・・・会社の経営状態がかなり悪いです。だからこのまま居続けることがけっしていい結果になるとは思えないので辞めようと思います。口頭で言われているので書面での指示をしてもらえるように言ってみようとは思いますが・・応じてくれるかどうか・・・頑張ってみようと思います。ありがとおございました。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.4

会社側がなぜそうしたか。 勤続年数が分からないのではっきりしませんが、 一般的には、自主退職では退職金が減額されることが多いです。 会社都合では、100%払わないといけないことになっています。 貴方にとっては自主退職では非常に不利になります。 「私はやめたくない、辞めるならば会社都合にして欲しい」と要望出すか、自主退職なら退職金の上乗せをして欲しいと要望出すのも良いでしょう。

noname#5624
質問者

お礼

回答ありがとおございます。

回答No.3

会社側としては自己都合退職にして退職金を減らしたいのでしょう。社会でリストラが話題になっていたときに、窓際に追いやられて仕事をさせてもらえないことを苦痛になって辞めていく(実際は、辞めていかせるだけど)場合は自己都合退職になっていましたね。社会問題になっていましたよ。 つまり、内容としては解雇ですが会社側としては解雇にしたくないのです。 職務違反もしていないならば特に応じる必要は無いと思いますよ。とは言ってもかなりもめると思いますけど。。

noname#5624
質問者

お礼

回答ありがとおございます。 退職金と言うのは小さい会社ですので元々がありません。職務違反的な事もしていないので応じる必要は無いのかもしれませんが・・辞めて欲しい!と言われた以上居座る勇気もありませんので辞めるつもりですが、今後の生活を考えても履職票にはありのままを書いて欲しいと言うのが私の希望です。

回答No.2

現時点では、解雇というよりも退職勧奨です。あなたが受け入れて自主退職するれば、それは法律上は自主退職になります。自主退職をしたくなければ、退職勧奨を受け入れなければいいんです。 自主退職と解雇では、その後にどのような違いが生じてくるかも考えたほうが良いでしょう。 まず失業手当給付ですが、自主退職の場合には給付まで3ヶ月間待たされます。解雇の場合には7日間待つだけです。(話を簡単にするために非常に簡略化して説明しています。違いについてはご自分でよく調べてください) また、就業規則の中に退職金の規定が無い場合には、退職勧奨を受け入れずに突っぱねると、報復措置として減額される可能性があります。法律では退職金の規定などありませんから。 会社から侮辱された気持ちで悔しいでしょうけど、今はとにかく落ち着いて得策を練ってください。

noname#5624
質問者

お礼

回答ありがとおございます。 ”退職勧奨”?私には聞きなれない言葉ですので、今から勉強してみようと思います。ありがとおございます。

  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.1

解雇でしょうね。

noname#5624
質問者

お礼

そうですよね・・・ 早急の回答ありがとおございます。

関連するQ&A