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解雇に応じた事になるのでしょうか?

私は労災のため約半年間休職していましたが 復職時に、収益の悪化を理由に、 いきなり配置転換させられました。 配属先では、なれないこともあってか ミスが目立ち仕事がうまくいかないので、 前職への復帰を求めましたが、 納得できる説明もないまま一方的に拒否されました。 その後二度ほど次長とも話しあったのですが、 突然7月8日に次長から 「明日から出勤しなくていいから、 8月8日までに仕事探を探してください、 作業着とロッカーのキーも返却してください。」 と言われました。 あまりに突然だったのでどうしたらよいのかわからず 同僚に相談したところ、「無理に出勤しても反感を買うだけなので、 ここは次長の言うことを聞いておいて、 もし仕事が見つからなかったら、解雇通知を見てどうするか 決めたらどうか」というのでそのようにしました。 仕事がみつからないまま、8月8日になりましたが 会社側から何の音沙汰もなく、 次長に問い合わせたところ 「上から言われたことを伝えただけなので取締役にきいてくれ」 とのことでした。そこで、取締役に問い合わせようとしたのですが、 「外出中」とか「まだ会社に来ていない」ということで連絡が つきませんでした。さらに、締め切りの20日になっても会社側から 何の連絡もありませんでした。次長に何度問い合わせても 「取締役に聞いてくれ」と取り合ってくれませんし、 依然として取締役に連絡がつきませんでした。 さらにこれまた突然8月29日に給与明細と源泉徴収が郵送されてきて、 見ると8月8日付けで退職扱いになっていました。 健康保険料は保険証がこちらにあるもかかわらず、無し、 当然のごとく厚生年金料も無しでした。 明確な退職の意思表示をしていないつもりですし、 退職願いも提出しておりませんが、 このような場合、解雇に応じた事になるのでしょうか [8月8日以降29日現在まで会社に行っておりません] まとまりのない長文になってしまいましたが教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

職場の労組の役員をしています。明確には確認していませんが、このように会社側にどうしてもあなたを解雇しなければならない必然性が無いような場合、(今にも会社が倒産するというような状況は無いわけですから)“合理的理由“が必要なはずです。又あなたの場合は労災で休暇をとっていたわけですから、その事も関係すると思います。 お話の内容では、確かに“機敏な“対応ではないかもしれませんが、解雇がこのまま認められるようにも思えません。ハローワーク等より労組が行っている“労働相談“等のほうが良いと思います。 労組は全国組織を自分で検索してよさそうな所にあすにでも聞いてみてください。労働相談、解雇等で検索すれば見つかると思います。

dorahati3
質問者

お礼

労組系の労働相談利用してみます ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • shaka001
  • ベストアンサー率60% (23/38)
回答No.5

質問趣旨は、このような解雇は有効かどうかということなんでしょうか? 他の方が書いているように、解雇に労働者の同意は必要ありません。同意が関係してくるのは退職勧奨のときです。退職願が必要なのも自主退職の際であって、解雇では必要ありません。 この解雇が有効か無効かで言えば、現段階では有効だと言えます。それで、これから個別労働関係促進法の斡旋等、最終的には裁判で本当にこの解雇は有効だったのかを判断していくことになると思います。 しかし、裁判になると長期戦になりかなりの負担になると思います。 >次長に何度問い合わせても 「取締役に聞いてくれ」と取り合ってくれませんし、 依然として取締役に連絡がつきませんでした。 この場合、質問者さんが会社側に解雇事由を問い合わせていると捉えることができ、会社はそれを説明する義務がありこれに違反すると罰則があります。離職票が無いのも問題ですね。 しかし、裁判になると長期戦になりかなりの負担になると思います。そこまでして残りたい会社なのか、速く再就職先を探したほうがいいのかゆっくり考えてみてはどうでしょうか? それとは別に、会社の違反行為についてはしっかりと申告すると言うことで。

dorahati3
質問者

お礼

>そこまでして残りたい会社なのか、速く再就職先を探したほうがいいのかゆっくり考えてみてはどうでしょうか? そうですね、速く再就職先を探した方がいいですね ありがとうございました

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

> このような場合、解雇に応じた事になるのでしょうか 「解雇」は会社からの一方的通告によるものなので、解雇をするために労働者の承諾を得る必要はありません。労働者は解雇無効を主張することは出来ても、拒否権や承諾権を有しているわけではありません。したがって、「解雇に応じる」という現象は生じません。 dorahati3さんのケースでの大きな問題点は、お書きの内容だけからいえば、解雇予告といえるものが何も無いこと、および、会社としては内部的には解雇扱いにしながら「退職扱い」にしていること、の2点でしょう。もっとも、そのほかにも問題点は多数ありますが。 これら問題点については、労基署などの公的機関や専門家へお尋ねになってみても良いものと思います。

dorahati3
質問者

補足

解雇または退職にかかわる書類は一切ありませんでした

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>突然7月8日に次長から「明日から出勤しなくていいから、8月8日までに仕事探を探してください 会社側は、会社都合で従業員を解雇する場合「解雇予定日の30日前に、本人に通知する」事になっています。 通知が解雇予定日の30日以内の場合は、解雇日に一か月分の給与を支払う事になっています。 今回の場合、30日前の解雇予告通知ですね。 離職票にも「8月8日、会社都合の解雇」です。 >もし仕事が見つからなかったら、解雇通知を見てどうするか決めたらどうか」というのでそのようにしました。 大きな間違いをしましたね。 解雇予告を受けた時点で「何らかの意思表示」をしないと了承したものと会社側は見なします。 ですから、解雇手続きを粛々と進めたのでしよう。 質問者様からも、何ら反論「退職はしない」が無かったのですからね。 >健康保険料は保険証がこちらにあるもかかわらず、無し、当然のごとく厚生年金料も無しでした。 健康保険証は誰が持っていても、健保側が脱会処理を行なう事が可能です。 離職書類とともに、健康保険証の任意継続をするか否かの資料があったハズです。当然、厚生年金も脱会です。 会社側は、既に退職扱いです。 >このような場合、解雇に応じた事になるのでしょうか 現状は、会社都合の解雇となっています。 7月8日の解雇予告時に「退職しません」という意思表示が必要でした。 まぁ、駄目元で労働基準監督所で相談した方が良いですね。 ハローワークは、失業者・就業希望者を対応する役所です。 >[8月8日以降29日現在まで会社に行っておりません] 既に出社していない訳ですから、質問者さまは「退職を納得している」と判断される可能性があります。 最悪の場合ですが・・・ 予告解雇が無効になっても、無断欠勤を理由に懲戒解雇処分を会社側が行なう可能性もありますね。 専門科である、最寄の労働基準局でご相談下さい。

dorahati3
質問者

補足

>離職書類とともに、健康保険証の任意継続をするか否かの資料があったハズです 給与明細と源泉徴収票しかありませんでしたが......

  • masaji999
  • ベストアンサー率32% (18/55)
回答No.1

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