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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父が年金をもらっている場合の子供の還付申告について)

父が年金をもらっている場合の子供の還付申告について

このQ&Aのポイント
  • 父が年金をもらっている場合、子供の還付申告はどうすればいいのか疑問に思うことがあります。年金をもらっている父親の所得によって、子供の還付申告の方法が変わることがありますので、注意が必要です。
  • 具体的には、国民健康保険の保険料や父親の収入などを考慮しながら、子供の還付申告を行う必要があります。これによって、子供が受け取る還付金が変わる可能性がありますので、確認しておきましょう。
  • なお、計算ミスや誤った申告をした場合、父親に追徴課税があったり、妻の方に連絡がくる可能性がありますので、慎重に手続きを行うことが重要です。必要な場合は、専門家に相談することもおすすめです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>国民健康保険の保険料を抜いても父親の所得は、公的年金等控除、老年者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除だけで、0円のままになりそうなので 3人暮らしで夫婦+お父様という構成だとすると老年者控除や配偶者控除、配偶者特別控除は関係ない話だと思いますけど、要するに年金に対しては公的年金等控除、バイト収入に対しては給与所得控除をして算出した合計所得が38万以下であるため、所得控除として本人控除を行うと課税所得は0円になるという理解でよろしいでしょうか? ここで一つ注意点としては、住民税では本人控除額は33万ですから、合計所得(年金の雑所得と給与所得の合計)が33万~38万の間だとお父様には住民税は課税されます。 ただ、 >国民健康保険の保険料を妻の還付申告で申告できたのではないかと こちらの場合には所得税住民税共に控除の意味があるのであれば、その方が節税になった可能性はあります。 ただ一つだけ注意点をいいますと、本来は誰でも控除できるというものではなく、「支払った人」が控除できるものです。とはいえ生計を一つにして同居している中でいちいち区別は出来ませんので誰で控除するかという話になるだけです。 >■昨年の12月に提出した平成12年分の還付申告の修正申告は、今年中でしたら間に合うのでしょうか? 平成12年というのは何かの間違いではないですか? あと昨年12月にと書かれていますけど、これも本当に12月ですか? というのも確かに平成12年の確定申告による還付申告の期限は平成17年12月末なのでぎりぎり間に合うタイミングではありますけど、そういうことで申告したのかどうかが不明なためです。 で、一応ご質問通りの平成12年12月に申告したとしますと、その更正申告(正式には更正の請求といい”修正申告”とは異なります)については1年間となります。 つまり昨年申告した日が法定申告期限日であり、その日から丁度一年間のうちに更正申告しなければなりません。 もう12月に入ったので昨年何日に申告したのかですね。時間はあまりないと思いますので至急税務署にお尋ね下さい。 >■国民健康保険の保険料を入れて妻の還付申告を行った場合、父親分の還付申告もする必要があるのでしょうか? 必要ありません。 <■もし、計算ミスなどで、じつは国民健康保険分を父親の方で控除しないと所得が発生し税金が発生してしまうのに、妻の方で控除してしまった場合、どうなるのでしょうか? もしそれが判明しましたら、 >父親に追徴課税がきてしまったりするのでしょうか? ということになるかと思います。 ただ平成12年などという昔の話ですから実際にどうなるかは私もわかりません。 住民税も当時の住民税を遡って再計算することになるだろうし、国保保険料も変更になるだろうし、、、、結構ややこしいですね。

oyosi156
質問者

お礼

週末まで時間が避けず、御礼が遅くなりまして大変申し訳ありませんでした。 > 3人暮らしで夫婦+お父様という構成だとすると わかりにくい書き方で混乱させてしまったようで、申し訳ありません。 結婚したのが平成15年で、結婚前の平成12~14年の分の嫁の還付申告についての質問になります。従いまして、嫁+嫁の両親の3年暮らしという構成になります。 > 所得控除として本人控除を行うと課税所得は0円になるという理解でよろしいでしょうか? そのとおりです。結局のところ、国民健康保険分の控除をいれなくても、課税所得は0円になるということです。 > 住民税では本人控除額は33万ですから、合計所得(年金の雑所得と給与所得の合計)が33万~38万の間だとお父様には住民税は課税されます。 なるほど、住民税については控除額が33万円なんですね。 > もう12月に入ったので昨年何日に申告したのかですね。 「更正の請求」というのですね。 還付申告の控えをみたら、12月20日でした。 あと10日あればなんとか間に合わせられそうです。 > > 父親分の還付申告もする必要があるのでしょうか? > 必要ありません。 これを聞いて、安心しました。 妻の父の追徴課税の件ですが、実はこれを聞いたのは、妻の父の当時の収入が大体しかわからなかったからです。 妻の父に、年金やアルバイトの源泉徴収票などを取り寄せてもらったりするにも、説明したりといろいろ手間がかかりそうだったので。 妻の父よると、1年だけ、住民税がかかった年もあったとのことでしたので、この年がいつなのかを市役所に聞いてみたら、市役所で住民税決定額証明書を発行してもらえば 、その年の収入額やどのような控除で計算されているかがわかる、と教えていただきました。微妙に確定申告の額とは違うものもあるとのことでしたが、これが参考になりそうです。 詳細なご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

私の先の答えでちょっと勘違いがあるので訂正します。 平成12年分の確定申告は平成13年に行うので、平成17年12月末ではなく平成18年12月末でした。すいません。 だた答え全体のなかではこの部分の勘違いにより影響を受ける部分はありません。

oyosi156
質問者

お礼

本当ですか!? だとしたら、昨年であれば平成11年分の還付申告もできたということでしょうか? そうだとしたら、いまさらですが平成11年分の税金取り戻し損ねました(T_T)