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社会保険料の還付分に関する税務申告について
- 社会保険料の還付分に関する税務申告について、平成25年分と平成26年分の申告方法について説明します。
- 平成25年分の国民健康保険料は、25年内の支払実績である140,053円を申告し、平成26年分は26年分の支払実績から還付分の10,079円を引いた金額を申告します。
- 国民健康保険料は毎年の申告時に精算されるため、今年払った12月〜1月分の還付分は来年の申告時に精算されます。
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- ben0514
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追記させていただきます。 >国民健康保険にも関わっているので、役所の住民税の係に問い合わせてみました。 >かなり歯切れが悪かったのですが、結果的には還付額を差し引いた保険料で >平成25年分で申告した方が無難とのニュアンスの回答でした。 間違った回答だから、歯切れが悪くなったのでしょう。 私は回答を書き込み後気になったために国税庁へ確認を行いました。 あくまでも国保の保険料の還付は、支払が戻ったという意味であり、支払年分の申告の修正ということでした。 国保にかかわっていると言っても、あくまでも所得税の申告のデータを住民税に置き換える作業を市役所などが行っているに過ぎず、さらにその住民税のデータに基づいて国保の計算をしているだけです。 そもそも所得税の相談を受けられるのは、基本的に税務署となり、市役所へ相談することが間違いです。また市役所はその回答に一切責任を持ちません。 私が言いたいのは、気分の問題ではなく、制度の範囲で間違いなく行う必要があるということです。還付を昨年の申告を直すという行為が嫌というのであれば、修正申告しなくてもよいのです。しかし、今回の申告でも調整すべきではありません。その代わり、追徴を受ける際には負担が増えるかもしれません。 税務署や役所というのは、年度によって入る財布が異なります。トータルで変わらないというのは払う側の立場であり、制度の求めることとは異なります。 誤った取り扱いが問題となった際には、今以上の説明と手間暇を求められることとなります。 最後に市役所などの職員は、自分自身の担当の業務であっても、不勉強な場合が多いと思います。それでも数年で異動になったりしています。それで税務署の応援のような形で国税の税務相談などを対応しているのですから、私は怖い存在だなと思います。 ご理解の上でリスクを抱えるのが自己責任だと思います。そのリスクもしっかりと把握されての方が良いと思います。厳しい言葉になりましたが、慎重にされることをお勧めします。
- ben0514
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専門家ではありませんが・・・。 私の知識では、あくまでも社会保険料の控除対象となるものは、支払年分で判断します。ですので支払い日の属する年分の申告で控除を受けます。 しかし、還付について、還付を受けた年で行ってよいとは思えません。 あくまでも過去に支払った保険料が納め過ぎだったものが帰ってくるわけですから、過去の保険料であり、還付を受ける年の申告で行えるものではないでしょう。 過去の申告の保険料が誤っていたわけですから、過去の申告の修正が必要だと思います。 過誤納付などの保険料は、その支払った保険料の支払時期の申告に合わせて行う必要がありますので、還付の見込み金額を事前に市役所(国保)や年金事務所(国民年金)に確認すべきだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 国民健康保険にも関わっているので、役所の住民税の係に問い合わせてみました。 かなり歯切れが悪かったのですが、結果的には還付額を差し引いた保険料で 平成25年分で申告した方が無難とのニュアンスの回答でした。 後から追納するよりかは気分的にもよいので、そうしようと思います。 ありがとうございました。
お礼
本日、無事所得税の還付金が振込まれました。 ありがとうございました。 国民年金、国民健康保険とも還付分を単純に差し引いた 社会保険料で申告しました。 その後、年金の還付請求書が着ましたが、思ったより 少し多かったです。(数百円程度) その差はおそらく容認されると思います。 しっかりと説明文もつけておきました。 一般口座の投資の申告もあったので、そのついでみたいな ものですが。A^^;) 以上、お世話になりました。m(_ _)m
補足
国税庁に問い合わせていただきありがとうございます。 ただ申し訳ありませんが、回答内容が理解ができないでいます。 それは結果的に平成25年分の確定申告で還付分を差し引いた保険料額で 申告するという回答とは違っているという意味でしょうか? 具体的にどうあるべきなのか?が見えません。 確定申告の期間に少なくとも申告は必要だと思いますし、 還付金額も間違いない金額なので、平成25年分の申告に 還付額を反映させれば、一番間違いがないとの認識なのですが....