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還付申告と社会保険控除

 昨年8月末に会社を退職し、4月より3年間学校に通うことになりました。そこで確定申告(還付申告)をしようと思うのですが。実は国民年金を支払うのを忘れていたのです。なのでこれから9~2月分を払おうと思っているのですが、この国民年金は社会保険控除に含めることができないのでしょうか。還付申告は5年間できると聞いたのですが、もしこれから3年間国民年金を支払った場合、3年間分の控除を受けることは可能なのでしょうか  それと同居の両親が自営業だったので国民健康保険に加入しているのですが、国民健康保険の請求は一世帯ごとなのでこれは社会保険控除に含めることは可能でしょうか。それとも両親の方でする確定申告の方だけに含めることしかできないのでしょうか。  質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>なのでこれから9~2月分を払おうと思っているのです… 昨年中に払った分しか、昨年分の控除にはなりません。 >もしこれから3年間国民年金を支払った場合… それぞれ支払った次の年に申告する分から控除されます。 >国民健康保険の請求は一世帯ごとなのでこれは社会保険控除に含めることは… 実際に支払った人が申告することになります。 あなたが一家全部の分をまとめて支払ったと、自信を持って言えるなら、納付書の名義と違っても、あなたの申告で控除することはできます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

defstar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。やはり年毎に支払った分が控除されるのですね。控除されないにしても国民年金は早急に納めたいと思います。HPまで教えてくださりありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

前段に回答なさった方々と内容が重複する部分もあると思いますが、あしからずご容赦下さい。 支払った国民年金は、あくまでも「支払った年分」の確定申告でのみ社会保険料控除が受けられます。よって、9月分~2月分を平成19年中に支払ったのであれば、平成19年分の確定申告で控除を受けることになります。 また、学校に通うとのことですが、学校に通っている間の3年間は事実上所得がないと考えられるため、あなた自身を親御さんが税法上の扶養控除として申告することが可能です(もちろん、給与収入が年間103万円以内であればの話ですが)。となれば、3年分の保険料を支払うとなれば親御さんがあなたの分の控除も受けられます。 国民健康保険は納税義務者が世帯主であるため、あなたが会社を退職後は親御さんにあなたの分も含んで請求がいっているはずなので親御さんがあなたの分を含んで確定申告を行っていると思われます。

defstar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。扶養控除として申告することができるのですね。親に確認してみたいと思います。ご丁寧にありがとうございます。

  • kamehen
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回答No.2

国民年金等の社会保険料控除は、その年分がその年の控除対象となる訳ではなく、単純に過年度分も含めて、実際に支払った年の控除対象となりますし、未払いであれば、控除対象となりません。 ですから、今年になって支払われるのであれば、今年の分の控除対象にしかなりませんので、今年の年末の年末調整又は来年の確定申告の際にしか控除できない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1 国民健康保険料も、名義に関わらず、家族の分も含めて実際に支払った者で控除すべきものですから、親の方で支払って控除されているのであれば、ご質問者様では控除できないこととなりますし、実際にご質問者様で支払われていて、親の方でも控除していない場合には、ご質問者様で控除できる事となります。

defstar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。国民健康保険は名義に関わらず納付した者で控除するものなのですね。親のほうで控除申請してもらうことにしました。ありがとうございます。

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