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所得税還付申告について
はじめまして。よろしくお願いします。 現在、主人がサラリーマンとして働いています。私はピアノ講師をしているのですがパート程度で収入はそれほどありません。 しかし、派遣先から所得税を天引きされており申告すれば天引きされた分が還付されるとのことでした。 以前は還付申告をした事があるのですが、ここ数年は面倒で放置していました。 平成16・17・18年分の還付申告を行おうと思い、書類を書いているのですが、不明な点を教えて下さい。 1.平成16年の申告から「配偶者特別控除」が無くなったとのことですが、16年分の主人の源泉徴収表には「配偶者の合計所得」欄に26万円。「配偶者特別控除の額」欄に0円の記載があります。 この場合、経費や交通費等で私の所得額を26万円以下にしなければ主人の税金が追徴されるのでしょうか。 2.平成17・18年の主人の源泉徴収表では「配偶者の合計所得」「配偶者特別控除の額」欄はそれぞれ0の記載です。 この場合は経費等で私の所得額を38万円、尚且つ住民税がかからない33万円以下にまで落とすとよいのでしょうか。 主人の年収は込みで700万円前後です。 今の今まで放置していた私が悪いのですが、おわかりになられる方がおられましたらよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
報酬として受け取っているのなら、 1. 38万以下だとご主人の追徴はないでしょう。 2. ご主人の税という意味では、38万です。 ご自身の税という意味では、33万です。 33万を超えて、38万までだと、質問者さんに 住民税はかかりますが、ご主人の課税は変わりません。 ※ 給与として受け取っているのであれば、 個別に経費を計上するのではなく、給与所得控除が 一律に適用になります。(最低65万) ですので、103万までだとOKです。
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- mukaiyama
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>派遣先から所得税を天引きされており申告すれば… 『源泉徴収票』をもらっていますか、それとも『支払調書』ですか。 『源泉徴収票』なら「給与所得」、『支払調書』なら「事業所得」です。 そのどちらかによって、以下の計算が違ってきます。 >この場合、経費や交通費等で私の所得額を… 交通費をはじめとする経費を個別に引くことができるのは「事業所得」の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 「給与所得」の場合は、一律に「給与所得控除」がありますので、個別に経費を引くことはできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >26万円以下にしなければ主人の税金が追徴されるのでしょうか… 日本語がおかしいですよ。 3年前のあなたの所得は 26万円ということで確定しているのでしょう。 今から 26万円以下にするとかしないとかの問題ではありません。 その 26万円が間違いであって、他の数字に申告し直すなら、場合によってはご主人に追納が発生することもあります。 いずれにせよ、1年間の所得 (収入ではない) が 38万円以下であれば、ご主人は「配偶者控除」を取ることができ、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え76万円以下なら「配偶者特別控除」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >平成17・18年の主人の源泉徴収表 (←源泉徴収票) では「配偶者の合計所得」「配偶者特別控除の額」欄はそれぞれ0… 実際には奥さんに所得があったのに、ゼロとして、虚偽の申告をしていたということですね。 >この場合は経費等で私の所得額を38万円、尚且つ住民税がかからない… だから、今年これからの話でなく、昨年までの所得は確定してしまっているのですから、その数字を正直に申告しなければなりません。 あとから数字合わせをするのではありません。 具体的に、あなたの所得が16年は 26万円ということで、ご主人の税金に影響はありません。 あなた自身の源泉税も全額還付になります。 17、18年分について、数字が書かれていないので断言はできませんが、ご主人に追納が生じることもありえますし、またあなたの源泉税も全額還付になるかどうかの保証もありません。 いずれにせよ、あなたが普通の会社員で、会社で「年末調整」まで受けているのでない限り、確定申告の義務があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 源泉徴収だけで納税が完結するわけではありません。 放置すれば脱税の疑いありとして、税務署等からおたずねが来ることも考えられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
お礼
早々にご回答いただきありがとうございます。 派遣先からいただいているのは「支払調書」です。 事業所得として申告の準備を進めております。 源泉徴収票に書かれている「配偶者の合計所得」の欄についてですが、それぞれの年の前年末に主人の会社から配偶者の所得等についての調査票?のようなものが配られます。 今まで行っていた還付申告や収入の具合から簡易に計算をして提出をしています。 今まで0円で提出した事は一度もありません。ですので、何故0円になっているのか不思議だったのです。 また調査時に申告した額と、実際に経費等を計算しその額との相違が出た場合にはどうすればよいのか主人の会社に聞いたところ 主人も確定申告を行い調整して下さいとの回答でした。 脱税をしようという気など毛頭ありません。 今回、私が3年分も申告を放置していたという事が一番悪いので今後気をつけて毎年期限内に申告するようにしていきたいと思います。 わかりにくい文章かもしれません。申し訳ありません。 とても参考になりました。ありがとうございました。
補足
先ほど、「配偶者の合計所得」「配偶者特別控除の額」欄が何故0円になっているのか税務署へ電話をして聞いてみました。 平成16年より、配偶者特別控除の見直しがあり配偶者の合計所得が38万円以下になる場合は主人側の税金に変動がないために、0円と記載されている源泉徴収票でも何ら問題は無いとのことでした。所得の予定額を38万円以下で会社側に申告しているためそうなっているのでは?とのことでした。
試算してみたらどうですか 国税庁のホームにありますよ。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
お礼
早々にご回答いただきありがとうございます。 一度そちらのページでも試算してみます。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 わかり易いご回答、感謝です。