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還付申告をすれば戻ってくる?

色々HPを見たのですが、見れば見るほど頭がこんがらがってきました^^; ・主人とは昨年末に結婚しました。 ・主人は給与所得で年収約500万円 ・厚生年金等には加入されていない会社のため 国民年金・国民健康保険・地方税は自分で支払います。 ・妻(私)は昨年はアルバイト収入で約10万円(源泉なし)・債権利息5千円・国民年金支払済・健康保険は親の扶養で加入  、現在専業主婦 夫は昨年 会社で年末調整をしました。 その際、自分の分の生命保険と国民年金のみと、扶養家族に妻と記入して提出。 しかし、国民健康保険に加入していなかったため未記入(今年になって滞納分納めました)・地方税約12万円・旅行保険1万円・損害保険7千円についても未記入でした。 この場合でも還付申告(更正請求?)を今回改めてすると戻ってくるのでしょうか? また、申告をする場合 夫の会社がすでに提出している税務署と 居住している近くの税務署は違うのですが、会社の税務署に出向くべきなのでしょうか?

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  • sauzer
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回答No.6

>控除対象配偶者の有無等 の欄に 「無」に○がついています。。。 これって夫が扶養申告してないって意味ですよね^^; そうですね。年収・税額から判断しても配偶者控除と配偶者特別控除を受けていないようです。(控除対象配偶者の有無の横に配偶者特別控除の額が記入されていないでしょう?) 多分、所得控除の額の合計額(氏名のすぐ下あたりの欄)は、基礎控除38万円+社会保険料等の金額+生命保険料の控除額+損害保険料の控除額3000円、になっていると思われます。 pop999さんをを扶養にいれて、ご主人の名前で還付申告(確定申告書A)をして下さい。 60,800円還付されると思います。 申告書の作成は、#1の方が記入されているURLでも出来ますし、源泉徴収票・印鑑・還付先の口座(ご主人名義)が分かるもの、を税務署に持参すればすぐ出来ます。(居住地近所の税務署で提出します)

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#4の追加です。 失礼しました。 御結婚前の国民年金保険料でしたね。 その場合は、ご主人と生計を一にしていなかったときの分ですから、ご主人の社会保険料控除にはできません。 その代わりに、生計を一にしていたお父さんが負担したものであれば、お父さんが確定申告をすると控除することが出来ます。 また、あなたを控除対象配偶者にしていなかったので、ご主人の確定申告で、配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円が追加で控除されます。 その結果、60800円が還付になります。 更に、今年の住民税も約3万円程度減額になります。

pop999
質問者

お礼

税務署が遠いこともあって 行ってなんにもならなかったらなぁ。。と二の足を踏んでいたのですが、 ここで相談して行く決意ができて良かったです。 皆様 ありがとうございました。

  • sauzer
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回答No.5

他の方と回答が正反対になりますが、 >妻の国民年金(結婚時点前に払い済でしたが)の分が申告できるのでしょうか 扶養の判定を12月31日でするため誤解している人が多いのですが、社会保険料控除(国民年金等)は、夫が妻等の分を支払った場合に控除できます。(医療費控除も同様) つまり、結婚後に支払った分についてのみ控除でき、結婚前に妻が支払った国民年金については控除できません。 ↓の一番下の文を読んでください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/main/G2001_11_18.htm 実際、税務署ではそこまでチェックしない場合がほとんどのため申告しても否認されない確率が高いでしょうが、税法上では控除できませんし、ミスが発覚した場合には修正申告をし、過少申告加算税・延滞税等のペナルティが課されます。

pop999
質問者

お礼

確かに教えていただいたHPに そのように書いてありました^^; すみません 更に 問題発覚です。 源泉徴収票を隅から隅まで目を通したら・・・控除対象配偶者の有無等 の欄に 「無」に○がついています。。。 これって夫が扶養申告してないって意味ですよね^^; よくないことですよね^^;;;; 気づいた時点で 主人にあわてて聞いたら「覚えてない」と言われました・・・(泣)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 源泉徴収票で、損害保険控除額が3千円になっていれば、限度額まで控除していますから、追加は出来ません。 妻の国民年金(結婚時点前に払い済でしたが)の分が申告できます。 >ただ、以前配偶者控除と配偶者特別控除を考慮して 主人と妻の収入がこのくらいだと控除額は60800円と聞いたことがありました。 この意味が分かりません。 >夫の源泉徴収票には摘要に 年調定率控除額60820円とあったのですが、もう限度まで控除されているのでしょうか? 年調定率控除額とは、所得税の20%が1率に減税されるものです。 国民年金保険料の控除ををすると、ご主人の場合、所得税率が10%ですから、国民年金保険料の10%×80%だけ所得税が還付になります。

  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.3

No.2の者です。 kyaezawaさんのアドバイスのとおり、pop999さんの国民 年金も確定申告で控除計算に含めることが出来ます。

  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.2

pop999さん、こんにちは。 ご主人は確定申告をされますと、所得税が還付されます。 確定申告の際に必要なものは、 ・会社から発行されているH14年分の源泉徴収票 ・損害保険料7千円に係るH14年分の損害保険料控除証明書 になります。 なお、国民健康保険料は今年に納付されているとのこと ですので、今回の確定申告には参入できません。今年の 年末調整の際に含めることができます。 また、地方税は確定申告の計算には関係ありません。 それから旅行保険についてですが、おそらく損害保険と 思われますので、上記の損害保険料7千円で限度額を超えて いると思われますが、念のため控除証明書で確認をして みてください。 最後に、確定申告はご主人の住所地を管轄している税務署 に提出をします。税務署に行かれるのでしたら、認印と 税金を還付してもらうご主人のご名義の銀行口座のメモも 持って行って下さい。

pop999
質問者

お礼

確定申告に足を運んでからお礼を・・と思いつつ行くのが遅くなってしまってたため お礼も遅くなり申し訳ありませんでした。 保険料のお話等、とても参考になり心構えをして行くことができました。 ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民健康保険料は、実際に支払った年に社会保険料控除を受けられますから、ご主人の分は、今年の年末調整で控除することになります。 地方税は、控除の対象外です。 旅行保険1万円・損害保険7千円については、損害保険料控除が最高3000円まで控除出来ますから、昨年中に支払っていれば、控除対象となります(保険会社の証明書が必要です)。 妻の国民年金保険料については、生計を一にしていますから、夫から控除出来ます。 以上の事から、妻の国民年金保険料と夫の損害保険料を、今から、夫の確定申告をすることで、控除が受けられ、税金が還付されます。 確定申告は、会社ではなく、居住地を管轄する税務署に提出します。 又、この時期(3月17日まで)は、市役所でも受け付けています。 確定申告には、源泉徴収票・印鑑・損害保険料控除証明書と、還付金を振込んでもらう銀行の通帳を持参すれば、書き方を教えてもらえます。 又、参考urlをご覧ください、こちらから、申告書の記入と印刷が出来ますから 、それを郵送すれば手続きが済みます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
pop999
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 教えていただいたURLで計算してみようかと思ったのですが どうにも重くて開くことができませんでした^^; 思い切って税務署に電話もしてみたんですが この時期のせいか つながりませんでした^^;;; そこで確認させていただきたいのですが 夫の源泉徴収票を見てみましたら 何か他のものも申告していたようで損害保険控除額に3千円とすでにあったのでもうこの点は申告しても限度額になってるんですね。 ということはあとは妻の国民年金(結婚時点前に払い済でしたが)の分が申告できるのでしょうか。 ただ、以前配偶者控除と配偶者特別控除を考慮して 主人と妻の収入がこのくらいだと控除額は60800円と聞いたことがありました。 夫の源泉徴収票には摘要に 年調定率控除額60820円とあったのですが、もう限度まで控除されているのでしょうか? それとも更に還付金額は増えることができるのでしょうか?その場合はおいくらくらい? 申し訳ありませんがご教授ください。

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