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退職に関しての業務規定と民法
こんにちは、現在、退職を考えています。一般病院に勤務する看護師です。職場では業務規定自体所属する部署においておらず、口頭にて退職時は3ヶ月前に意思表示をするように聞いています。他部署に置かれている院内業務規定を見たところ、30日前に退職届けを出すように書かれていました。民法上では2週間とこの「教えてgoo」の書き込みで知りましたが、退職に関して、私の義務的に守るべき期限は?、3ヶ月前?30日前?2週間前?いずれなのでしょうか、詳しい方、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
人事採用を担当しています。 たぶん民法といっているのは下記の第627条のことだと思いますが、nagotanさんの場合は、「他部署に置かれている院内業務規定」文書が存在しているので、その内容にある「30日前」が義務的期限と言えるでしょう。 民法・民事訴訟の世界では「契約等によって条件が定められている場合には、一方に著しい不利条項で無い限り、その条件は有効」です。 この場合の条件とは「30日前に退職届けを出す」と言うことになります。 30日前に退職届けを出しても有給の消化もあるでしょうから、一方的に不利な条件でもなさそうです。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 少なくとも「3ヶ月前の申し出」が有効な契約とは考えられませんが、雇用契約書などに記されていないことだけは確認してください。
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- daidaros20
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就業規則に民法よりも長い予告期間の規定がある場合の判例である高野メリヤス事件では無効という判断が出ています。よって民法が優先します。(ただし就業規則を優先とする学説もあるのでグレーゾーンではあります)よって民法っが優先します。少しでも円満に退職するなら就業規則に沿ったほうが無難ですが。
- neKo_deux
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> 1人抜けただけで他の人が迷惑や仕事が回らなくなるのは企業としてどうなのでしょう? この通りで、質問者さんが事故や病気で突然勤務できなくなったとして、それで経営が傾くのは、単に会社が業務の管理をしっかり出来ていないという事です。 引き継ぎに関しては、質問者さんが採用された際、前任者からどの程度の期間で引継ぎを行いましたか? まともな説明、資料、教育も無く、最初から現場で勤務しながらとかでしたら、後任者に対しても基本的に必要ありません。 (採用された時の引き継ぎ内容など、作業記録として残しておくと良かったんですが…)
- origo10
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以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2009988.html(類似質問) また、このサイトで次のような質問・回答もありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2339521 http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q9.html(島根労働局) http://blog.goo.ne.jp/stream_2004/e/f19ddb1d1844a0694764f0601ac426c3(参考)
お礼
ありがとうございます。全部拝見させてもらいました。 退職のこと以外にも参考になったのが、 有休をとるとボーナスが引かれるんですがこれもダメなんですねー。
- sinkyou
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民法の雇用の条文だけを見れば、No1さんの回答の通り、2週間前になります。 ですが、この条文の通り2週間で退職するケースは、希なケースでトラブルでも起こさない限り、使われていないでしょう。 私も、同じ業界ですが、目安はどこでも大抵は1か月前、ローテーション勤務の場合は、シフトが新しく作成・発表される前までに退職手続きを済ませるのが社会通念上一般的であると思います。 業務規定自体所属する部署においておらず、とのことですが、総務などには必ずあると思います。業務規定を見ていて、管理職側の人間に目に付くとうっとうしがられた経験があります。
- yui_o
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>退職に関して、私の義務的に守るべき期限は?、 民法上だけで見てしまえば2週間前で良いでしょう。 しかし病院と言う特殊な職場なので、後任に対しての引継ぎ等のことも考え3ヶ月と言う日数に設定されているのでしょう。 社会人としての良識で考えれば院内で規定されている3ヶ月前に意思表示をするべきものでしょう。 貴方の勤めてる病院は、ローテーションなど何ヶ月前に決めてます? 大抵1~2ヶ月前に決めてるよね? それを急に抜けたらほかの人に対して迷惑が掛かるとかそういうことも考えなきゃいけないと思いますよ。
補足
院内で文章で規定されているのは30日です。3ヶ月は口頭です。1人抜けただけで他の人が迷惑や仕事が回らなくなるのは企業としてどうなのでしょう?他の方が、自律神経失調症、統合失調症など他の病院へ受診し診断書とともに退職願を出しているのを目の当たりにすると他人事ではないと思っています。3ヶ月と口頭にていわれているのは、募集をかけても求職者が来ない為です。病院は私の事を考えてはくれません。私ももう我慢するつもりはないのです。 そこで、質問の核心は、口頭で3ヶ月といっている事に執行力があるのか?文章で規定されている30日のほうに執行力があるのか?どちらなのでしょうか?もちろん勤務表には影響のない時期を選びます。 12月20日までには結論を出したいと思います。もう少しご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます、冷静な文面に、よし冷静に着々と準備しようと思うことが出来ました。ありがとうございます。