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退職
民法では2週間前に退職を口頭で告げれば良い事になってますが、法人の理事長が業務に関係ある内容で逮捕され、法人も書類送検されてます。このような場合、強行で退職しても構わないのでしょうか?
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理由が何であれ、(強行に?)退職できます。 ただ、民法で(1)退職が有効に成立するためには一定の期間(原則2週間)を要すること(2)(例え契約期間が決っていても)直ちに退職する場合に過失があれば損害賠償を求められることがあることを規制されている“だけ”です。 基本的には退職は自由です。 逆に解雇も基本的には自由ですが、(1)労働基準法上30日前の解雇予告を要すること(2)民事上解雇権濫用法理を問われることになった“だけ”なのです(ご参考)。
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- neKo_deux
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> 民法では2週間前に退職を口頭で告げれば良い事になってますが、 職業選択の自由は憲法で保障されていますし、耐え難い業務でも2週間は勤務しなきゃならないって事はないです。 一方的な労働契約の破棄を行った場合、損害賠償請求なんかを行われる可能性がありますが、民法の規定は退職の申し入れから2週間経過することで労働契約は解除され、そういうリスクを回避できるとかって話だと思いますが。 > このような場合、強行で退職しても構わないのでしょうか? 質問者さんが、具体的にどういう被害を被っているのか?なんかによります。 そういう事が原因で、 ・仕事がない ・朕が印が支払われない とかなら、改善を請求、改善が見込まれないとかって話なら、「やむを得ず」退職するのは問題ないと思いますが。 普通に業務は続いてる、賃金は支払いされてるとかって状況だと、前述のようなリスクを背負う可能性はあります。
- yamato1208
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これは、全く別問題です。 理事長の逮捕と、相談者の「退職」には因果関係がありませんから、それは認められません。