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税金はダブルでかかるの?

父の名義の土地を生前贈与される予定です。贈与税に関しては相続時清算制度を利用するつもりですが、所有権移転登記の時に登録免許税がかかるのは調べて解ったのですが、不動産取得税というのもかかるのですか?何かで見たのは金銭の授受がなければ取得税はかからない、というものと、金銭の授受にかかわらずかかる、というものの両方がありました。もしそうなら、贈与税(相続税)と取得税のダブル取りではないのでしょうか?なにぶんよろしくお教えください。

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  • SSSIN
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回答No.1

>不動産取得税というのもかかるのですか? 金銭の収受を伴う売買だけではなく、金銭の収受を伴わない贈与や交換の場合でも課税されます。 http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax/fudou01.html >もしそうなら、贈与税(相続税)と取得税のダブル取りではないのでしょうか? 確かに両方が課税対象ですが、 贈与税は国税、不動産取得税は地方税ですので、その性格が違ってきます。

kazandyou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですか、税金を取る(払う)ところが違うわけですね。参考になりました。

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