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店舗新築のための資金を親から借りる場合について
今月、夫婦共有名義で土地を購入する予定です。土地購入の資金は夫婦の貯蓄や手持ち金で支払えそうです。来春、その土地に店舗を新築する予定です。店舗新築の資金は親から1000万円援助してもらう予定ですが、ただ1000万円を贈与してもらだけでは当然、重い贈与税がかかかってしまいます。 そこで質問です。来春、親から1000万円を借りて毎年100万円+金利(5%位で105万円)を返済していきたいと思います(もちろんしっかり借用書も作って親の口座に振り込む予定です。) 逆に親から贈与税非課税枠一杯の110万円を毎年贈与されることにした場合、実質、贈与税はかからない…という認識でよろしいでしょうか? 「相続時精算課税制度」という制度もあるようですが、これなら特に上記のような借用契約や贈与の手続きを踏まなくても、非課税で親から1000万円を援助(贈与)してもらうことができるということで考えていいでしょうか?但しこの場合、実際に相続する時の非課税枠から1000万マイナスされるということなのですね? いくつか質問してしまいましたが、よろしくお願いします。
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>実質、贈与税はかからない…という認識でよろしいでしょうか? ダメ...税務署毎の判断になりますが普通は否認されます 当初から1000万円の贈与を予定していたことになり逃れられません 「相続時精算課税制度」... 私も利用しました しごくまっとうな合法的な方法です >実際に相続する時の非課税枠から1000万マイナスされるということなのですね? 考え方が違いますが... 控除が5000万円+1000万円×法定相続人の数... で、相続発生時に改めて相続財産から計算するときに加算されるだけです(相続時に精算する制度です) ・お父様が亡くなった... ・法定相続人がお母様と貴方の2人 ・財産の評価が6000万円有った ・6000+相続時精算1000=7000万円 ・7000-5000-1000×2=課税金額=0円 そんな感じです 相続税は相続した貴方に掛かるのではなく亡くなられた方の相続財産に掛かります ・お母様の相続金額9000万円 ・貴方の相続金額が1000万円 ・相続税は3000万円に対して必要ですが貴方が全額を納付しても構いません なお「相続時精算課税制度」は ・今回は1000万円...2500万円に達するまで後日追加しても構いません http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm 相続財産が控除の範囲なら「相続時精算課税制度」で届け出ていても申告も不要です(私の場合はそうでした)
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- mukaiyama
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>逆に親から贈与税非課税枠一杯の110万円を毎年贈与されることにした場合、実質、贈与税は… しっかり課せられます。 「連年贈与」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >「相続時精算課税制度」という制度もあるようですが… 親子双方に年齢制限がありますが、クリアしているのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm こちらなら年齢制限はありませんが、住宅に限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm あと、麻生追加経済対策の 500万が有効ですが、鳩山民主が執行停止などの愚挙にでないとも限りません。 http://www.kure-yamada.jp/succession/post-112.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。
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