- ベストアンサー
土地贈与を夫婦で受ける場合の税金
親と私の共有名義(私80%、親20%)の土地を親から 生前贈与してもらいたいと考えています。 親の持分20%の相続評価額は約200万です。 この際、110万以上のため、贈与税がかかってしまいますが、 例えば、親から私に10%、妻に10%で贈与した場合は 贈与税が非課税になるのでしょうか。 更に上記が非課税の場合前提ですが、次に妻から私に贈与して 最終的に間接贈与により贈与税なしで取得する事は可能でしょうか
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>親から私に10%、妻に10%で贈与した場合は贈与税が非課税になるのでしょうか。 そうですね。 >次に妻から私に贈与して最終的に間接贈与により贈与税なしで取得する事は可能でしょうか 同一年度でなければ確かに非課税ですね。 (贈与税は一年間にもらった贈与金額の総額ですから、同一年だと結局200万の贈与になります) ただ事前にその取り決めをすると、贈与税の対象となります。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2
>複数人の場合はそれぞれ110万だと思っていました。 贈与税は受贈者に対する課税ですから、誰からの贈与なのかは関係しません。 受贈者が1年(1/1から12/31の間)に受け取った贈与の合計金額で計算します。
お礼
110万の控除は同一年度の合計なのですね。 私はてっきり1個人からの贈与金額かと思い、 複数人の場合はそれぞれ110万だと思っていました。 事前の取り決めは限りなくグレーですが、ばれる要因は まったく無い気もしますが・・・ ご回答ありがとうございました。