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代表取締役について質問です。

代表取締役は役員報酬扱いでないといけないのでしょうか?給与扱いも可能なのでしょうか?給与扱いにできたとしても労働保険も加入できないと考えているのですが、判りやすいH.Pなどあったら教えて欲しいです。

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回答No.3

会社との関係でいえば社員は雇用関係、役員は委任関係となります。 役員報酬は会社との委任契約に基づいて支払われる職務執行の対価です。この金額は、定款や株主総会で決定され会社が赤字、黒字に拘らず支払われます。新会社法において、役員報酬と役員賞与は一本化され支給形態に違いはあるものの職務執行の対価として支給されます。税務上も「役員給与」と一本化され、会計上も同様となりました。但し、税務上で役員賞与が損金算入扱いになるか否かは個々の会社の取扱いで決まります。 以上より、今年度の税制改革で大きく変わりました。 尚、労働保険については業務執行権を有する役員は加入不可です。 下記URLを参照下さい。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/houji302.htm

その他の回答 (2)

  • GUNter
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.2

役員に対する経済的利益の供与は、簿記上(会計ソフトなど)では給与(・給料手当等)の勘定科目を使っても差し支えありませんが、税金の計算に話が及びますと、問題になってきます。 税務計算上、使用人の給与とは異なる税金の計算がなされる、ということです。同じ算式が使われることはありません。 ですので、なるべく簿記上も科目を変えて記帳していたほうが、さまざまな方面からのイチャモンを回避できるだろう、というわけですね。

noname#62322
質問者

お礼

ありがとうございます。税務計算上でいろいろいわれるのはこまりますもんね。 とてもわかりやすい説明ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

代表取締役は、株主及び取締役会で選任され、労働者の範疇には属しません給与は役員報酬に区分されます。社員と同じにすることは出来ません。 http://sr-tori.pekori.to/yakuin.htm

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