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肩書きだけの代表取締役の社会保険加入
有限会社で代表取締役1人の会社です。家族が技術をもっているので売上は会社に一度入金してその家族に報酬(給与ではない)を払っています。私は代表取締役になっていますが、実際の業務と言ったらたまにある書類の整理のみです。節税対策で代表取締役になったようなもので、実際の業務は家族がやっています。このような状態でも社会保険の加入は強制されるのでしょうか?教えてください。 もし、通達や判例がありましたら教えていただけると幸いです。
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まず、あなたは報酬(給与)をもらっているのでしょうか? 報酬をもらっているのであれば、会社は法人企業ですので、社会保険に強制適用となります。 もらっていないのであれば、たとえ法人企業であっても、社会保険料徴収のもととなる報酬が支払われていないわけですから、社会保険に適用されることはないでしょう。 また、ご家族に報酬を支払っているようですが、給与としてではなく請負という形のようですので、おそらく社会保険には適用されないでしょう。(結果的に給料であると認められれば適用されます。) 事業所の強制適用の根拠としては、健康保険法の第3条第3項に記載されています。抜粋しますと、 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 1.次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ・ ・ ・ 2.前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの となっています。根拠としては一番最後の「2.」ですね。(厚生年金保険法でも、同様の条文があります。) 判例については、検索してみましたが無いようですね。私も10年以上社会保険についてみてきましたが、強制適用されたことについて裁判が行われたという記憶がありません。 そもそも事業所の適用については社会保険事務所に「新規適用届」を提出することにより適用されますので、提出がなければ適用されないものであります。 しかしながら、最近は本来であれば適用されなければならない法人事業所が数多くなって来たため、社会保険庁でも専門委員会を置き適用を促進させる考えのようです。
お礼
naosan1229様 とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。 いろいろ参考になり私自身も考えさせられました。 また、サイトの利用方法がよくわかっていらずお返事が大変遅くなってしまったこと深くお詫び申し上げます。